実際に当事務所にご相談・ご依頼いただき、事件を解決されたお客様の声を、【解決事例】 として一部ご紹介いたします。
※お客様に許可をいただき掲載いたしております。
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■ 【解決事例】 一覧 から選ぶ |
【解決事例 01】 |
大麻取締法違反 |
裁判官の経験から話をしてくださったことで、とても信頼できました (S.H.様 京都市) |
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【解決事例 02】 |
少年事件・痴漢・迷惑行為防止条例違反 |
不安な気持ちでいることをお察しくださり、親身になって説明をしてくださいました (T.H.様 京都市) |
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【解決事例 03】 |
痴漢・迷惑行為防止条例違反 |
説明がきめ細やかで、いいことばかりを言うのではなくリスクもきちんと話してくださるので、信頼できました (匿名希望 様) |
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【解決事例 04】 |
横領・業務上横領 |
一人で悩んでいて不安でしたが、相談したことで少し安心することができました (匿名希望 様) |
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【解決事例 05】 |
風俗営業法違反 |
常に不安を解消する温かいお言葉とフォロー、本当にありがとうございました (匿名希望・Aさん 京都市)
状況の説明など、とても優しく分かり易く説明してくださり、とても安心することができました (匿名希望・Bさん 滋賀県) |
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【解決事例 06】 |
詐欺 (振り込め詐欺) |
辛い状況の中で、とにかく前向きに親身になって弁護活動をして頂きました (匿名希望 様) |
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【解決事例 07】 |
少年事件・公然わいせつ |
急な取り調べにも一緒に付き添ってくださり、家族ともども本当に感謝しています (匿名希望・ご両親 高槻市)
本当に頼りがいのある先生でした。 僕は今回のこと、先生のこと、一生わすれません (匿名希望・少年 高槻市) |
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【解決事例 08】 |
傷害 |
刑事事件について、具体的に経験豊富な先生がよいと思いました (匿名希望 様) |
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【解決事例 09】 |
ご依頼者のご希望により、罪名秘匿 |
これまでに裁判官をされていて、刑事事件にも強く、対応の良さや人柄が依頼する決め手となりました (匿名希望 様) |
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【解決事例 10】 |
横領 |
片田先生の機転とスピーディーな対応で、滅多に無い短期間での保釈となり、大変助かりました (T.O.様 兵庫県姫路市) |
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【解決事例 11】 |
盗撮・迷惑行為防止条例違反 |
裁判官の経験もお持ちだということもあり、信頼できると思い、相談させていただきました (匿名希望 様) |
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【解決事例 12】 |
覚せい剤取締法違反 |
家庭をこわす事なく、再犯もしないと自信をもって言えるのは、片田先生のおかげです (Y.F.様 広島県) |
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【解決事例 13】 |
窃盗・万引き |
元裁判官という経験から、敏速で確実な弁護をしていただきました (匿名希望 様)
的確な判断、わかりやすい説明、フットワークの軽さ、そして何より、私たち家族のことを一番に考えてくださいました (匿名希望 様) |
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【解決事例 14】 |
事後強盗 |
苦しい状況だったにもかかわらず、保釈を実現させ、控訴審では見事執行猶予の判決を勝ち取って下さいました (匿名希望 様 京都市) |
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【解決事例 15】 |
住居侵入・建築物侵入(不法侵入) |
逮捕という言葉で動揺してしまい、自分がどうすればよいのか何もわからなかったので、とても助かりました (匿名希望 様) |
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【解決事例 16】 |
大麻取締法違反 |
接見に来てもらえるよう連絡を入れ、とても早く対応していただきました (H.W.様 京都市在住) |
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■ 刑事事件(犯罪)名 から選ぶ ≫≫≫ |
暴力犯罪事件 |
性・風俗犯罪事件 |
薬物犯罪事件 |
経済犯罪事件・不正犯罪事件 |
交通犯罪事件 |
財産犯罪事件 |
少年犯罪事件 |
その他の犯罪事件 |
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■ 目的 から選ぶ ≫≫≫ |
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釈放・保釈してほしい
逮捕・勾留から解放してほしい |
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職場に知られたくない
職場に戻りたい |
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前科をつけたくない
起訴されたくない |
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無実を証明してほしい
えん罪を晴らしたい |
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執行猶予にしてほしい
刑務所に行きたくない |
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逮捕されそう
警察から呼び出しが来た |
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被害者へ謝罪したい
被害弁償・示談したい |
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弁護士接見(面会)してほしい
接見禁止を解除してほしい |
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【解決事例 01】 大麻取締法違反
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裁判官の経験から話をしてくださったことで、とても信頼できました (S.H.様 京都市)
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弁護士さんに依頼するにあたり、国選弁護士にするか私選弁護士にするか悩んでいましたが、片田弁護士のインターネットのサイトを見て、ぜひ片田弁護士に話を聞いてみたいと思ったので、すぐに相談しました。
弁護士事務所に行くのも、弁護士さんに相談するのも全く初めてで、不安な気持ちがいっぱいでしたが、とてもわかりやすくまっすぐに説明していただいて安心しました。また、片田弁護士が裁判官の経験から話をしてくださったことで、とても信頼できました。
そして、「私を選んでいただけたら、すぐに連絡を取り、不安な気持ちを少しでも早く取り除くことができます」という言葉が響き、片田弁護士にお願いしようと思いました。
実際、片田弁護士に依頼して間違いはなかったです。
たぶん、片田弁護士にとって面白味もやりごたえもなかった事件と思うのですが(私にとっては大事件ですが!!)、迅速に対応し親身になってくださり、本当にお願いして良かったです。また何か困ったことが起きたら(ない方がいいですが)片田弁護士にお願いしたいです。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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吸引目的の大麻所持の事案でした。
逮捕直後に、奥様からご選任いただき、ただちに接見に赴きました。 現実的な見立てとしては、起訴になる可能性が極めて高い事案でした。
しかし、あきらめずに不起訴処分を追及しつつ、仮に起訴された場合には即日保釈を得て釈放されるよう準備する方針を立て、活動を開始しました。具体的には、検事に対して、弁護士側から見た今回の事案の説明や要望を記載した意見書を提出するなどの活動を精力的に行うとともに、起訴となった場合に備えて、「保釈請求」の準備を進めました。
結果として、この種の事案では極めて異例といえる「不起訴処分」を勝ち取ることができました。処分後には、担当検事より、わざわざ電話で「かなり異例の判断です」という言葉をいただきました。
意見書を提出するなどの適切な活動をしなければ、起訴されていた可能性が極めて高かったと思います。「あきらめずに、弁護士として行うべきことを誠実かつ強力に進めれば、結果に結びつく」との実感を、あらためて得た事案でした。
私にとっては、どんな事件であっても、そのお客様の一生に大きな影響を与える「大事件」であると考えております。前科のつかない「不起訴処分」という、S.H.様の今後に大きな影響が出ない解決を勝ち取ることができ、また、このような感謝のお言葉をいただくことができ、嬉しく思います。
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【刑事事件について詳しく見る】
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大麻取締法違反
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【解決事例 02】 少年事件・痴漢・迷惑行為防止条例違反
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不安な気持ちでいることをお察しくださり、親身になって説明をしてくださいました (T.H.様 京都市)
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インターネットで片田弁護士を見つけ、すぐに相談しました。
私が、「今後どうなるのか、今何をすべきなのか」と、何もわからずに不安な気持ちでいることをお察しくださり、解決までの流れなどについて、細かくわかりやすく、親身になって説明をしてくださいました。これが決め手となって、片田弁護士に依頼をしました。
実際に依頼をしてからは、状況の説明後すぐに接見していただくなど、迅速な対応に加え、些細な質問にも丁寧にお返事をいただき、常に私たち家族の不安を取り除いてくださる温かい言葉がけをいだだきました。
審判の際も、緊張でうまく言葉が出なくても、片田弁護士がフォローしてくださると信頼して臨むことができました。
片田弁護士にお願いすることができて、本当によかったと感謝しております。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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少年(20歳未満)による、電車内での痴漢の事案でした。
逮捕直後に、お母様からご連絡をいただき、すぐにご家族と一緒に接見に赴きました。接見の際には、少年(「A君」としておきます)の言い分を丁寧に聞き取ったうえで、捜査への対応を助言するとともに、これからの手続きをできるだけ分かりやすく伝えるよう努めました。接見直後に、無事、A君は釈放される運びとなり、警察署で一夜を明かすことは避けることができました。
その後、被害者への謝罪と賠償を進め、情状を良くするための活動を行いました。
通常、加害者本人や家族の方が、警察に「被害者の連絡先」を尋ねても、連絡先を教えてもらうことは困難です。そこで、私が少年事件の付添人として、担当警察官に被害者への連絡の可否を問い合わせ、被害者へのご連絡先を聞き出し、被害者の方と連絡を取るなどの活動を行いました。
少年事件の場合、捜査が終わると、例外なく家庭裁判所に送致され、少年審判の手続きが始まります。この事案でも、家裁に送致され、家裁調査官の調査を受けることとなりました。
2回行われた家裁での調査面接には、私も同行して立ち会い、A君やお母さんに適宜助言をさせていただきました。A君は、体調に不安があったものの、落ち着いて調査に臨み、しっかりと応えていました。
審判でも、緊張の中、裁判官の問いかけや説諭に応えている姿が印象的でした。その結果、「不処分(何も処分しない)」という、目標どおりの結論を得ることができました。
私は、裁判官時代に、約2年間「少年審判」を担当しておりましたので、その経験を踏まえて、調査や審判の進行、審判内容の見通しを立てることができます。
しかし、お母様のご心配やご不安、A君の後悔や葛藤など、「事件に直面されているお客様に、どう接することができるか」という点においては、法律にあてはめれば単純に答えが出る、というものではありません。法律家であると同時に、一人の人間としての人格が問われる場面といえます。
お母様から、このようなありがたいご感想をいただけたのは、裁判官時代の経験だけでなく、その中で培った人間観や人生観を、私なりに精一杯お伝えすることができた結果だと思います。
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【刑事事件について詳しく見る】
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少年事件 (捜査中の弁護) | 少年事件 (家裁の付添人活動) | 痴漢 | 迷惑行為防止条例違反
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最初は、どの弁護士事務所に依頼すればよいかわからず、手探り状態でした。特に、費用の面において、高額の事務所が多く、悩んでいました。
インターネットのホームページで片田弁護士のことを知り、次の日に電話をして相談しました。事務所が検察庁と警察署に近かったということや、刑事弁護を主に取り扱っておられるということ、弁護士費用が納得できるものであったことが、相談した主な理由でした。
片田弁護士は、説明がきめ細やかで、いいことばかりを言うのではなくリスクもきちんと話してくださるので、信頼できました。また、不安なことがあるとすぐに検察庁に確認をとるなどして不安を解消してくださるので、とても頼りになりました。
結果的に、迅速に示談が成立し、不起訴になりました。本当にこちらに依頼してよかったです。ありがとうございました。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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電車内での痴漢の事案でした。
事務所に相談に来られた時点で、すでに警察での捜査は終了し検察庁に送致されてしまっていたので、担当検事が処分を決めるまでの時間があまり残されていない状況でした。
そこで、緊急に「被害者の方との示談を成立させることにより、不起訴処分をめざす」という方針で事件を受任し、ただちに担当検事を通じて被害者に示談の打診を行いました。
その結果、被害者の方と連絡を取ることができ、すぐに私が謝罪にうかがいました。被害者の方には、丁寧に事情を説明させていただき、法的な見通しをお伝えしたうえで、示談の金額について提案を行いました。
その後、被害者の方と何度もねばり強くやり取りを重ねたことで、示談書の中に「刑事罰を求めない」という文言を入れることについて、被害者の方からご了解をいただくことができました。その示談書を担当検事に提出し、不起訴処分を求めるようさらに働きかけた結果、被害者の方からの示談内容が決め手となって、当初の見通しどおりに「不起訴処分」を得ることができました。
今回のケースでは、ご依頼が警察の捜査が終わった段階であっても、あきらめずにスピーディーに動いたこと、また、被害者の方とねばり強くやり取りを行い「刑事罰を求めない」という内容の示談書をいただくことに成功したことが、土壇場にも関わらず不起訴処分を勝ち取ることができた決め手となりました。
しかしながら、被害者側の感情を考えると、やはり、被害者の方との連絡や交渉などは、できるだけ早く始めた方が良いでしょう。誰しも、連絡や謝罪が遅くなればなるほど、「今頃連絡してきて…」という感情が出てしまうものです。
そういった意味では、「一刻も早くご依頼いただき、刑事弁護活動をスタートさせることが大切である」と再認識したケースでもありました。
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【刑事事件について詳しく見る】
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痴漢 | 迷惑行為防止条例違反
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横領行為について悩んでおり、ホームページを見て相談しました。
一か所では心配だったので、いくつかの法律事務所に相談してから、片田弁護士の経歴や会った時の印象で、依頼することを決めました。
一人で悩んでいて不安でしたが、相談したことで少し安心することができました。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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何年か前に勤務先で起こしてしまった業務上横領が、退職後に発覚してしまった事案でした。
ご相談いただいた時点では、横領が発覚してから間もなく、元雇い主の方から、事情説明と横領してしまったお金の弁償を求められている状況でした。もし、元雇い主の方から「こちらの対応に誠意がない」などと判断されてしまえば、たちまち刑事告訴されたり被害届を出されたりしてもおかしくないほどに、事態は差し迫っていました。
さらに、横領してしまった金額がかなり多額であったため、仮に被害者の方に刑事告訴されたり被害届を出されたりしてしまうと、ほぼ確実に起訴されて刑事裁判になってしまい、数年間の懲役という実刑判決を受けて刑務所に行くことが避けられない見通しでした。
そうなってしまうと、お客様ご本人だけでなく、ご家族にとっても極めて深刻な事態になってしまいます。
そのため、一刻も早く元雇い主の方と示談交渉を行い、刑事告訴や被害届の提出を阻止できるかどうかが、お客様やご家族の今後の人生を考えるうえで、極めて重要なポイントでした。
そこで、私にご依頼いただいてから、ただちに私から元雇い主の方に連絡を入れ、できる限り誠意を示した示談交渉を行った結果、ご納得をいただいたうえで「横領したお金を長期分割して支払うかわりに、刑事告訴や被害届の提出は行わない」という内容の示談が成立し、無事に刑事告訴や被害届の提出を回避することができました。
今回の場合がまさにそうでしたが、ご本人だけでのご対応では、被害者の方との「謝罪」と「示談」を同時に進めることは困難である場合がほとんどだと思います。ご本人が直接、謝罪しつつご自身の要望を被害者の方に言ったりすると、「ちゃんと反省していない」などと被害者の怒りを買ってしまうことが多いのです。
しかし、弁護士を通じて謝罪や交渉を行うことで、被害者の方に耳を傾けていただける場合が少なくありません。
単に謝罪したり被害金を弁償したりするだけではなく、刑事告訴や被害届の提出がなされないように合意をいただいたり、被害金を一括で返せない場合には分割支払いの交渉をしたりするなど、ご本人のご事情やご希望、状況に応じた対応が可能になり、結果が大きく変わります。
やはり、こういった場合には、できる限り早い段階で弁護士にご依頼いただき、弁護士を通じた示談交渉を行うことが重要であることを、あらためて痛感した事案でした。
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【刑事事件について詳しく見る】
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横領・業務上横領
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【解決事例 05】 風俗営業法違反
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常に不安を解消する温かいお言葉とフォロー、本当にありがとうございました (匿名希望・Aさん 京都市)
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私の経営している風俗店に、深夜10時に警察が入り、無許可営業の容疑で従業員が逮捕され、連れていかれました。翌朝にネットで片田先生を知り、7時ごろに相談申込のメールを送信いたしました。
早朝であったにもかかわらず、すぐにお返事をいただき、お会いして相談させていただきました。その後、9時には接見に行ってくださいました。
片田先生はフットワークが良く、とにかく、お話をさせていただいていると、不安が解消され、後に私自身も勾留されましたが、常に不安を解消する温かいお言葉とフォロー、本当にありがとうございました。
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状況の説明、今後の動きなど、とても優しく分かり易く説明してくださり、とても安心することができました (匿名希望・Bさん 滋賀県)
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風俗店に勤務していましたが、深夜10時に店に警察が来て、風営法無許可営業の容疑で逮捕され、身柄を拘束されてしまいました。店のオーナーが弁護士を探してくれて、翌朝の9時には片田先生が接見に来てくださいました。
片田先生は、状況の説明、今後の動きなど、とても優しく分かりやすく説明してくださり、とても安心することができました。勾留中も「何をすべきか」、「どうなるのか…」など、不安でいっぱいでしたが、分かり易く説明していただき、不起訴という結果になりました。 本当にありがとうございました。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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無許可でラウンジを営業していたために、店の経営者であったAさんと、いわゆる「雇われママ」であったBさんが、順に逮捕・勾留された事件でした。
営業するには風俗営業法に基づく「許可」が必要なラウンジを「無許可」で営業していた以上、Aさんが略式罰金命令を受けることは仕方がないでしょう。しかし、単なる「雇われママ」にすぎないBさんが、「Aさんと一緒に無許可営業を行った」とまでは、当然には言えません。
そのため、Aさんとの面談やBさんとの接見を通じて詳しく事情をお伺いしながら、Bさんの不起訴を目指して、検察官に意見書を送るなどの弁護活動を行いました。
お二人とも初めての逮捕で、弁護人以外との面会を認めない「接見禁止」の決定がなされていたため、お二人自身への励ましや、ご家族などとの連絡にも力を尽くしました。
当初はお二人とも強い不安や体調不良を訴えておられましたが、私が見通しを説明したり、外部との連絡役を果たしたりする中で、少しずつ元気を取り戻されていったように思います。
結果的に、Bさんの不起訴を勝ち取ることができ、また、Aさんの罰金額も、検察官との折衝により比較的低い額に抑えることができました。
私といたしましては、今回のケースでは最良の結果を得ることができたと思います。
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【刑事事件について詳しく見る】
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風俗営業法(風営法)違反
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【解決事例 06】 詐欺 (振り込め詐欺)
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辛い状況の中で、とにかく前向きに親身になって弁護活動をして頂きました (匿名希望 様)
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辛い状況の中で、とにかく前向きに親身になって弁護活動をして頂きました。誰もが(国選弁護人を含め)「私にはちょっと…」と遠ざかる中、片田先生だけが唯一、「私で良ければ、精一杯やらせて頂きます」と明言して下さいました。
その後釈放されるまで、途切れなく早朝、深夜問わず、接見に来て下さり、家族の状況や、私の心情を察して、的確かつ前向きに説明・弁護をして下さいました。人生の中でも一生忘れることのできない人(片田先生・御事務所)です。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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ご自身が知らない間に、お年寄りや高齢者を狙った組織的な投資詐欺事案の「受け子(現金の受け取り役)」にされてしまった事案でした。
知り合いに頼まれて、代わりに郵便物を指定場所で受け取ったことはあるが、「その郵便物の中に、だまされた高齢者が送った現金が入っているとは一切知らなかった」というお話でした。
そうであれば、詐欺という犯罪に協力したことにはならないため(「故意」ではなかったため)、そのことをご本人にご説明差し上げ、きちんと真実を話して無実を訴えていきましょうと助言し、事件を受任いたしました。
弁護人以外との面会を認めない「接見禁止」の決定がなされ、ご家族の面会ができない状態になっていたため、受任後、ただちに、ご家族を接見禁止の対象から除外してもらう「接見禁止一部解除」の手続きを取り、ご家族との面会ができるようにしました。
また、ご本人の早期釈放に向けた取り組みとして、勾留の長期化を防ぐために準抗告申し立てなどの手続きを行った結果、裁判所が、検察官が行った「勾留期間の延長請求」を認めない事態を実現しました。
さらに、「不起訴処分」とするよう担当検察官に意見書を送り、最終的には、処分保留で釈放された後、嫌疑不十分で不起訴処分という、最良の結果を勝ち取ることができました。
ご家族は、当事務所からはかなり遠方にお住まいで、不安や心配も極めて大きいご様子であったため、私が新幹線を使ってご自宅にお伺いして、捜査の状況や見通しについてご説明差し上げました。その後も接見の状況をお知らせ続けるなど、ご家族の不安の軽減にも最大限努めました。
この事案では、ご本人が警察の圧力や交流の負担に耐えられずに「私がやりました」「詐欺だと知っていました」などと発言してしまうことの防止や、警察に虚偽の自白調書を作らせないことが、極めて重要でした。
そこで、弁護人として、ご本人やご家族を精一杯励ますとともに、勾留の長期化を防ぐ手立てを講じた結果、ご本人は最後まで頑張り通されました。本当に頭が下がる思いです。
投資詐欺事件においては、いわゆる「受け子」や「出し子(振り込まれたお金を口座から引き出す役)」が捕まり、「詐欺だとは知らなかった」という弁解をする例がたくさんあります。
私自身、刑事裁判官時代にそうした事件を複数担当し、どういった事情があれば有罪になり、逆にどういった事情があれば無罪になるかを、つぶさに見てまいりました。
私が、そうした経験をもとに「この事件では無罪や不起訴処分を勝ち取れる」という見通しを立て、それをご本人にしっかり伝えられたことも、ご本人が最後まで頑張り通せたことにつながったのではないかと思います。
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【刑事事件について詳しく見る】
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詐欺
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【解決事例 07】 少年事件・公然わいせつ
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急な取り調べにも一緒に付き添ってくださり、家族ともども本当に感謝しています (匿名希望・ご両親 大阪府高槻市)
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息子が「公然わいせつの犯人なのではないか」と警察から疑われて、このまま無実を証明することもできずに逮捕されてしまうのではないかと、毎日仕事も手につかないぐらい悩んでいました。
携帯のインターネット検索で古川・片田総合法律事務所を知りました。ホームページに書かれていた「弁護士選びは結果を大きく左右します。最良の刑事弁護をお約束します」との文言に惹かれて、すぐに相談にうかがいました。
片田先生はとても丁寧で、急な取り調べにも一緒に付き添ってくださり、家族ともども本当に感謝しています。
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本当に頼りがいのある先生でした。僕は今回のこと、先生のこと、一生わすれません (匿名希望・少年 大阪府高槻市)
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僕たち家族がとても不安がっているのを察して、次に別の用事があるにも関わらず、予定の時間を過ぎても警察の説明が終わるまで僕たちを待っててくださいました。本当に感謝しています。
本当に頼りがいのある先生でした。僕は今回のこと、先生のこと、一生わすれません。片田先生、本当にありがとうございました。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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某地域で多発していた「公然わいせつ事件」の犯人ではないか、と疑われた少年の、ご両親からのご依頼でした。
ご両親との1回目のご相談でお伺いした内容から、私は、
「警察は、『この少年が犯人である』と特定できる証拠を、十分に集められていない」
と判断いたしました。
そこで、これまでに警察が少年に対して行っていた事情聴取の状況について、ご両親や少年からさらに詳しくお話を伺い、次回の少年の事情聴取には私も付添人として同行した方がよいと考えました。
実際に同行した警察署では、警察に、少年から事情聴取をする前に付添人である私に状況を説明するよう求め、担当刑事からの説明を受けることに成功しました。
警察から説明を受けた私が、ご両親に状況を説明し、「身に覚えがない」と訴えている少年の話どおり、「少年を犯人と疑う証拠はない」ことをお話ししました。
その成果もあり、その日の聴取をもって、少年に対する捜査は無事に終結となりました。目的どおりの結果が得られたと言えます。
少年の言葉に嘘があるとは全く感じられず、また、少年のことを信頼されていたご両親も極めてしっかりとした方達でしたので、私は「少年は無実だ」と確信して取り組みました。
少年事件で注意しなければならないポイントですが、少年の場合、取調べにあたった警察官の影響を受けやすく、実際には行っていない犯罪について「私がやりました」という「虚偽の自白調書」が作成され、少年がそれに署名(サイン)してしまうことが頻繁に起こります。
私は、かつて裁判官として少年事件を担当した中で、残念ながらそういった実例をたくさん見てまいりました。
今回のケースでも、少年が少しでも弱気になると警察に「虚偽の自白調書」を作られてしまう危険があると判断し、私から、少年に有効な対応策を丁寧に説明しました。ご両親のご不安やご心配も、私からの説明をお聞きになるうちに、次第になくなっていったように感じられました。
警察などの捜査機関は、
「被疑者を、刑事裁判で有罪にできるか」
「少年を、少年審判で『非行事実あり』とできるか」
ということを意識しながら、証拠を集めるなどの捜査を行っています。
そのため、
「刑事裁判や少年審判で、裁判官がどのように考えるか」
「現在ある証拠だと、有罪になるか、無罪になるか」
といった点について正しく理解している弁護士が、被疑者や少年に対して早い時期にアドバイスを行うことが、あらぬ疑いを晴らし、えん罪を防止する観点からも極めて重要であるということを、あらためて痛感した事件でした。
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【刑事事件について詳しく見る】
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少年事件 (捜査中の弁護) | 公然わいせつ
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【解決事例 08】 傷害
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刑事事件について、具体的に経験豊富な先生がよいと思いました (匿名希望 様)
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未成年の娘が受けた被害について、警察が真摯に取り合ってくれず、私自身が訴えられてしまいました。力になってくれる弁護士を探していましたが見つからず、インターネットで私達の抱える問題であった「刑事事件」をキーワードに、主に京都・滋賀に事務所を持つ先生を探しました。
被害者、加害者両者の立場でトラブルを抱えていたため、刑事事件について、具体的に経験豊富な先生がよいと思いました。特に、未成年の娘が被害者であったため、そうした配慮があるかも大切なポイントでした。ホームページを見つけて、即、問合わせの電話をし、初回のコンタクトの予約をしました。
何か所かの事務所に相談に行った中で、最も私達家族の力になってくれると思えたのが片田先生でした。未成年者への配慮や言葉がけ(コミュニケーション)、保護者である私達夫婦への接し方も含め、心より信頼できる存在でした。
お仕事の仕方においても、不安な点を残さず、大変こまめに、可能な限り、足を運び、言葉を尽くし、心を励まし、これ以上ない程の対応をしてくれました。事件の結果としては、一部不本意(残念)な結果となりましたが、片田先生以上に力を尽くし、信頼できる先生はいなかっただろうと、家族全員で心より感謝しています。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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中学生同士のトラブルが刑事事件へと発展し、「少年事件の被害者の代理人」と、「刑事事件の加害者の弁護人」という、両方の立場で事件を受任しました。
まず、「少年事件の被害者代理人」として、警察に被害届と告訴を受理してもらうことを目標にしました。
当初、警察は、私たちが提出しようとする被害届を受理することすら拒否していましたが、諦めることなく私から警察との面談や電話を繰り返し行い、また、ご両親と一緒に何度も警察署に足を運んで、ねばり強く働きかけました。
その結果、被害届の受理すら拒んでいた警察が、被害届だけでなく告訴も受理し、最終的には、事件を送検(検察官送致)させるというところまでたどり着かせることができました。
ご相談いただいた時点では、警察のまともに取り合おうとしない対応や心無いあしらい方があまりにひどいものであったため、ご両親は「正しいことが受け入れてもらえない」ことの理不尽さに直面され、困惑と怒りを感じていらっしゃいました。
ご両親のお怒りは誠にごもっともで、私自身も、その警察の対応には驚きを通り越してあ然となる場面が何度もありました。しかし、引き下がってしまうことでご両親のお気持ちを無にすることはできないという強い思いから、過去の裁判例なども資料として提出し、警察に対して強気の説得を続けました。その思いと行動が、今回の結果に結びつきました。
一方、「刑事事件の加害者の弁護人」としては(事件後の相手方とのやり取りから、不本意ながらご両親が被疑者とされました)、ご両親に前科がついてしまうことのないよう、何としても示談を成立させ、不起訴処分となることが大切であるとして、相手方との示談交渉を行いました。
ご両親に対する刑事事件の担当検察官や相手方弁護士との間で、私が何度も連絡を取りながら折衝を重ねたことで、最終的には相手方との間で示談が成立しました。それによって、担当検察官がご両親に対する刑事事件を不起訴処分とする結果となり、ご両親の当初のご希望を実現させることができました。
ご両親とは、かなり長い期間ご一緒させていただきました。その時々での事件の進行状況や見通しについて丁寧に説明をし、ご両親を励ますよう心がけながら、最後まで併走させていただきました。私としても、まさに「最終的な解決まで、ご両親とご一緒に走り抜いた」という実感です。
結論部分では、一部にご両親にとって不本意な部分が残る結果となりましたが、私としては、「少年事件の被害者の代理人」として、また「刑事事件の加害者の弁護人」として、ベストを尽くしたと言えます。それがご両親に伝わったからこそ、弁護士として冥利に尽きるお言葉をいただけたのだと思います。
刑事事件は、担当検察官に与えられている裁量が大きく、時には不本意な思いでありながらも、様々なリスクを避けるために苦しい決断をしなければならない場合があります。
しかし、そういった場合であっても、私が弁護人となることで、お客様にとってよりベストとなる解決を勝ち取るためのお役に立てる、そのように考えております。
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【刑事事件について詳しく見る】
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傷害・傷害致死
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【解決事例 09】 ご依頼者のご希望により、罪名秘匿
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これまでに裁判官をされていて、刑事事件にも強く、対応の良さや人柄が依頼する決め手となりました (匿名希望 様)
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警察からの任意の事情聴取を受けており、「逮捕されるのではないか」という不安や、逮捕されたらどうなるのか、という不安がありました。
インターネットで京都の刑事事件に強い弁護士さんを検索して、こちらのホームページに辿り着きました。休日だったのですが、メールをした所すぐに返事をいただき、翌日に相談に伺いました。
片田先生は、これまでに裁判官をされていて、刑事事件にも強く、相談に伺った時の対応の良さや人柄が依頼する決め手となりました。
誠実に、かつ迅速に対応していただき、家族も含めてサポートしていただき大変満足しています。この先生を選んで良かったと思いました。
親身に対応していただき、本当にありがとうございました。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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ご依頼者のプライバシーの関係上、事案の詳しい内容は記載を控えますが、「執行猶予判決を得る」ことを目標として取り組んだ事件でした。
まずは、被害者の方にすぐに連絡を取り、謝罪と話し合いを行い、示談を成立させました。また、早期の保釈を実現し、結果的にも当初の目標どおり執行猶予付き判決で終了しました。
ご依頼者のご家族の状況から、何よりも早く逮捕・勾留からの身柄解放が求められる状況であったため、身柄の釈放を求めて保釈請求を行いました。
1回目の保釈請求は認められず、不服申立てである準抗告も棄却されましたが、決して諦めることなく2回目の保釈請求を行った結果、1回目の保釈請求とは別の刑事裁判官が担当・判断することになったこともあり、第1回公判期日前に、「保釈の許可決定」により釈放となることができました。
刑事事件では、様々な事情により判断が微妙である場合、特に今回の「保釈の許可決定」のような「逮捕・勾留からの解放」については、担当する刑事裁判官により結論が分かれることがあります。
しかし、やはり刑事裁判官である以上、「刑事裁判官が重視すべきポイント」が大きく変わることはありません。そのため、弁護士側がそのポイントをしっかり押さえた請求を諦めずに行っていくことで、いつかはこちらの望む結論を下す刑事裁判官に出会える可能性が高くなることもまた事実です。
今回のケースでも、2回目の保釈請求にて「保釈の許可決定」を出した刑事裁判官が重視したポイントを見て、こちらの望む結果を得るためには、弁護士が「刑事裁判官が重要だと考えるポイントがどこなのか」を「的確に刑事裁判官にアピールする」ことが必要だということ、また、諦めない活動が実を結ぶことを、改めて実感した次第です。
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【解決事例 10】 横領
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片田先生の機転とスピーディーな対応で、滅多に無い短期間での保釈となり、大変助かりました (T.O.様 兵庫県姫路市)
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納得のいかない突然の逮捕で動揺・困惑し、全てが初めての出来事で何をどうしたら良いのか全く分からないときに、国選弁護士さんとして片田先生に出会いました。
人柄がとても良く、面会でお話してすぐにお願いしました。素早い対処で家族にも連絡が取れ、心強い思いをしました。 本当なら保釈にもお金や時間がかかるところ、片田先生の機転とスピーディーな対応で、滅多に無い短期間での保釈となり、大変助かりました。
裁判所からの決定の結果は不満ですが、片田先生の全力に納得がいき、決定を受け止めることにしました。今では新しい生活の立て直しに励んでいます。
片田先生の優しい人柄と強い心意気に、とても温かい安心感と希望をいただきました。本当に片田先生に出会えて感謝しています。ありがとうございました。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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国選弁護人として担当させていただいた事件でした。
今回のケースでは、「ご本人が行ったことが、そもそも犯罪にあたるのかどうか」の法的評価が問題となりました。犯罪にあたらないのであれば、当然無罪です。
そのため、当初から、裁判では無罪を主張して争いました。地方裁判所での一審で「執行猶予付き有罪判決」となった後も、諦めずに最高裁まで争いました。最終的には、裁判所に主張を認めてもらうことはできませんでしたが、「争うべきものは争う」という筋を最後まで貫きました。
ご依頼をいただいた当初、ご依頼者は警察に勾留され身柄を拘束されている状況であったため、弁護人として接見しお会いしました。
起訴後、保釈金を用意できる状況ではなかったため、保釈金を納めなくても身柄の解放が可能となる「勾留取消請求」の手続きを行い、裁判所に認めさせました。
この手続きによって釈放される例は、実務上ほとんどなく、極めて珍しい事例といえます。 「勾留取消請求」についての裁判を担当した刑事裁判官も「この事件は、無罪になる可能性があるのではないか」と考えたことから、「勾留を取り消して釈放する」という決定を出したのではないかと、私は推測しています。
諦めずに可能性を追求することで、釈放を達成できることを再確認した事件でした。
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横領・業務上横領
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【解決事例 11】 盗撮・迷惑行為防止条例違反
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裁判官の経験をお持ちだということもあり、信頼できると思い、相談させていただきました (匿名希望 様)
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逮捕されてしまい、今後、どのような流れで、どのような処分がまっているのか心配でした。
他の事務所も、何か所かホームページをみて相談に行ってみましたが、納得がいかずにいたところ、古川・片田総合法律事務所のホームページを見て、とてもいい先生ではないかと思い連絡をしました。片田先生が裁判官の経験をお持ちだということもあり、信頼できると思い、相談させていただきました。
相談後は、早急に対応していただき、本当に助かりました。また、連絡も、メールや電話にて対応をしていただき、不安な気持ちも軽くなりました。
本当に片田先生には何かとお世話になり、本当にありがとうございました。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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盗撮で逮捕されてしまい、「やったことは間違いない」とご本人が認めていらっしゃった事件でした。
一旦逮捕されたものの、勾留は受けずに釈放されたため、ご本人は起訴・不起訴などの処分を待ちつつ自宅で生活されていましたが、ご相談に来られた時点で既に警察での捜査が終了しており、検察官(検事)から取調べの呼出しを受けている状況でした。そうなると、間もなく処分が決まってしまうことになります。
一般的には、これまでに前科・前歴がない方が行ってしまった盗撮の場合、検察官が起訴・不起訴の処分を決めるにあたり、被害者と示談ができているか否かが決定的に重要になります。
良い内容で示談ができていれば不起訴となる場合が多く、そうなれば前科はつきません。逆に、示談ができていない場合には(容疑を認めていれば)略式罰金命令となり、罰金を納めなければなりませんし、犯罪の前科がついてしまいます。
今回の件では、このままでは間もなく罰金略式命令を受けてしまうという危険な状況であったため、ご依頼をお受けしてすぐに、私から検察事務官に連絡を取り、被害者の方に謝罪と被害弁償の申し入れを行ったところ、被害者の方から連絡の許可をいただくことができました。
その後、当然でのことではありますが、私から被害者の方に丁寧に謝罪をさせていただき、示談に関する法律上の説明も差し上げたうえで、示談の申し出をさせていただきました。示談金については円滑に交渉がまとまり、「刑罰までは望まない」という文言の入った示談書にサインをいただくことができたので、すぐに検察官に提出しました。その結果、無事に不起訴処分を得ることができました。
最後の場面では、ご本人と、これからは再犯を防いでいくことが何より重要であることも確認させていただき、更生の決意を固めておられるようにお見受けしました。
すぐに動くべき場面を適切に見極め、状況に応じたベストの対応ができたのではないかと振り返っております。 ご本人も、前科をつけずに解決できたことを喜んでいらっしゃいました。
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盗撮・のぞき | 迷惑行為防止条例違反
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【解決事例 12】 覚せい剤取締法違反
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家庭をこわす事なく、再犯もしないと自信をもって言えるのは、片田先生のおかげです (Y.F.様 広島県)
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覚せい剤取締法違反で逮捕され(執行猶予中の所持・使用なし)、勝手な話ですが、刑の減軽を強く望み、悩んでいました。
片田先生が刑事事件に強い元裁判官という経歴を持っていたことをネットで知り、すぐに相談させてもらいました。広島から京都という距離の問題もありましたが、即、受任してもらいました。
金額的なものも確かに不安でしたが、片田先生の熱意と絶対的な自信のある見通し等を聞き、絶対に減刑を勝ち取りたいという意気込みで相談しました。
私としては、結果的に大変満足でした。執行猶予中ということもあり、今回の刑と同時に前の刑を務めなければならないのが普通ですが、1月に逮捕されてから執行猶予の満了日まで、熱心な弁護によりねばり強く指導し支えて下さいました。おかげで、無事猶予期間が切れ、今回の刑の1年2か月だけを務めに行く事が確定しました。大変戦略的な先生です。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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ご本人からいただきましたコメントのとおり、覚せい剤を自己使用して逮捕・勾留されたケースでした。
ところが、ご本人は、以前にも同じ覚せい剤自己使用の罪で「執行猶予付きの有罪判決」を受けておられ、その執行猶予期間が満了する前に再び覚せい剤を使ってしまったため、さらに逮捕・勾留され起訴されてしまった、という経緯でした。
そのため、今回の裁判で、再び行った覚せい剤の自己使用については、実刑判決を受けることはほぼ確実でした。(再度の執行猶予という制度はありますが、覚せい剤の猶予中の再犯で再度の執行猶予がつくことは実務上ほぼありません。)
問題は、前の件で言い渡されている分の懲役刑も刑期に加えられることになるかどうかです。
前の件での刑が加えられないためには、今回の刑罰が確定する前に、執行猶予期間が経過・満了する必要があります。
今回のケースでは、前回の判決(懲役1年6か月)の執行猶予期間があと半年ほど経過すれば満了をむかえるという時期に連絡をいただきました。
このような場合、刑事裁判の進み方によって、前の件の判決についていた執行猶予が取り消され、今回の分と2回分を合計して受刑しなければならないか、それとも今回の1件で言い渡された懲役刑の期間分だけ受刑すればよいかが変わってきます。
具体的には、今回の件の実刑判決が、前の件の執行猶予期間が経過・満了するまでに確定しなければ、今回の分だけ受刑すればよいことになります。(※)
そこで、ご依頼をいただいた後、ご本人に状況を丁寧に説明し、「適切に不服申立等の権利を行使すれば、実刑判決が確定する時期は、前の件の執行猶予期間満了よりも後になる見込みである」ということを伝えたうえで、ご本人やご家族を励ましつつ裁判を進めました。
結果として、「前の件の1年6か月については執行猶予期間が満了したものとして受刑しなくてよい」ということになりました。また、今回の件の刑期についても、ご家族の援助などもあり、満足できる刑期(懲役1年2か月)を得ることができました。
執行猶予の取消しがどういう場合に認められてしまうかについては、正確に理解していない弁護士も多いように思われます。また、刑事裁判は実際にどれくらいの期間がかかってくるかについての知識なども、弁護士によって差があります。そのため、ご依頼された弁護士によって、得られる結果に差が出てくることが多いと言えるでしょう。
私にご依頼をいただければ、あなたにとって最も利益になる方針は何かを正しく分析し、最良の刑事弁護活動を行うことをお約束いたします。
※厳密にはさらに若干の期間のずれがあります。
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覚せい剤取締法違反
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【解決事例 13】 窃盗・万引き
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元裁判官という経験から、敏速で確実な弁護をしていただきました (匿名希望 様)
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窃盗事件で逮捕され、気が動転しているときに、すぐ警察へ接見に来て下さいました。
弁護の依頼をお願いしてからも早い動きで、勾留されることなく、釈放されました。
実刑が確実な状況でしたが、元裁判官という経験から、敏速で確実な弁護をしていただきました。
正直、片田先生に弁護してもらわなかったら、実刑判決を受けていたかもしれないと思っています。本当にありがとうございました。
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的確な判断、わかりやすい説明、フットワークの軽さ、そして何より、私たち家族のことを一番に考えてくださいました (匿名希望 様)
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夫が窃盗で逮捕され、警察へ連れていかれました。夫がいない中、夫の刑はどんなものになるのか、私たち家族はどうなるのか、絶望ばかりで頭がまわらない状態でしたが、どなたか頼れる弁護士さんを見つけたいと思っていました。
私の兄(弁護士)が、こちらの事務所の古川先生のことを知っており、連絡をとってくれました。すると、古川先生が、この内容の事件であれば同じ事務所の片田先生が適任だとご紹介くださったそうです。
事務所のホームページを拝見したところ、私の自宅から近い場所にあり、片田先生はとても信頼できる先生だという印象を受けました。兄が、「弁護士(古川先生)が、自分ではない弁護士(片田先生)を、他の弁護士(兄)に薦めるというのは、よっぽど片田先生が有能な先生ということだ」と言ったことも決め手となり、また、「警察に捕まったら、とにかく早く弁護士に頼め!」と言われていたことから、すぐに電話しました。
頭の中がまっ白な状態での電話相談でしたが、片田先生は、すぐに警察へ駆けつけて逮捕された夫と話をしてくださいました。検察官へうまくアプローチしてくださったおかげで、夫は釈放され、私と二人の子どもたちの不安は、ずいぶん和らぎました。
その後、片田先生は、早朝にも夜中にもかかわらず、主人が窃盗をした店舗へ何度も一緒に出向いてくださいました。控えめだけれども伝えたい点はきちんと店長さんに伝えてくださり、ご尽力のおかげで示談成立となり、さらに店長さんから「(主人が)刑務所にいくことは望まない」という内容の一文までいただくことができました。片田先生のフットワークの軽さや、誠実なお人柄には、本当に恐れ入ります。
裁判が始まると、片田先生は、裁判官に私や子どもたちの思いや願いが伝わるよう、常に考えてくださいました。そして、「わずかではあるが、執行猶予となる可能性はある」と、希望の光を照らしてくださり、私たち家族を励まし、支え、懸命に弁護してくださいました。
片田先生は、始めの相談のときから裁判まで、いつも要所要所で、今後の流れや見通しをわかりやすく説明してくださったので、私も常に状況を把握し、気持ちを整理することができ、落ち着くことができました。
そして、結果として、夫は刑務所にいかなくて済むという、大変ありがたい判決をもらいました。申し分なく、大変満足です。
ただ、これが別な結果であったとしても、私は満足だったろうと思います。
なぜなら、片田先生が、いつも私や子どもたちの思いが伝わるよう考えてくださり、ご配慮くださったおかげで、私は、裁判で自分の思いを裁判官に、検事に、そして夫に、十分に伝えることができたからです。
的確な判断、わかりやすい説明、フットワークの軽さ、そして何より、私たち家族のことを一番に考えてくださいました。私たち家族みんなが一緒に暮らせること、ひとつ屋根の下で生活を続けていられることは、片田先生のお力があってのことだと、感謝しながら日々過ごしております。
片田先生に弁護をお願いして、本当によかったです。本当に本当にありがとうございました。
お体を大切に、ますますのご活躍をお祈りしております。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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コンビニエンスストアでの万引き窃盗の事件でした。
ご本人が警察に逮捕されてすぐに奥様からご依頼をいただき、すぐに警察署に接見(弁護士面会)に赴きました。
ご本人も万引きを行ったこと自体は認めておられたのですが、問題は、今回の万引きが、ご本人が前に刑務所を出所されてから5年以内に行った犯罪(「累犯」と呼ばれます)であったことです。 累犯前科がある状態で犯罪を行った場合は、実刑となり再び刑務所に入らなければいけない可能性が極めて高くなります。
また、実刑を受ける可能性が高いことから、たとえ判決が出る前であっても、簡単には釈放してもらえない可能性が高い状況でもありました。
しかし、私としては、ご本人のご事情を伺うなどして、まずは身体拘束を解いて釈放されることにチャレンジすべきであると考えました。 そこで、その日のうちに検察官に対して直ちに釈放されるべきである旨の意見書を書いたうえで、奥様の書かれた身柄引受書とともに提出するという活動を行いました。 その結果、検察官は勾留請求を行わず、釈放を勝ち取ることができました。
奥様は、ご本人が早い段階で釈放されたことにより、小さなお子さまたちへの影響を最小限にできたことについて、心から安堵されていらっしゃいました。
続いて、判決で執行猶予を得るための弁護活動が始まりました。
上にも書いたとおり、今回は「累犯」にあたってしまう犯罪でした。 累犯の場合、特殊な条件がそろわなければ、法律上執行猶予を付けることができません。
今回ご依頼いただいたケースは、事件発生から逮捕まで2年近くが経過していたため、法律上は執行猶予を付けてもらうことが可能ではありました。 しかし、仮に法律上可能であっても、実際の裁判では、累犯の場合に執行猶予雅つくことはほとんど期待できません。 私自身、かつて刑事裁判官として多くの判決を言い渡してきた経験から、その厳しい現実は嫌というほどわかっていました。
ただ、わずかとはいえ希望があるケースでしたので、私としては執行猶予付き判決を勝ち取るために、「やれることは全てやる」というスタンスで弁護活動を行いました。
奥様からもコメントをいただいたとおり、寒い冬の早朝に、被害に遭われたコンビニエンスストアを奥様と何度も訪れ、ようやくお許しをいただきました。
万引き窃盗として起訴された後も、小さなお子さまをかわいがっていらっしゃるお写真やご家族が笑顔で写っていらっしゃるお写真をたくさん刑事裁判官に提出し、奥様にも情状証人として出廷いただいたうえ、お子さまや奥様にとって父であり夫であるご本人が刑務所に入れられるということが、いかにご家族にとって酷なことであるかについてお話しいただきました。
さらに、ご本人や奥様の窃盗癖の自助グループへのミーティング参加や、専門の精神科医を受診するなどの実績を積み重ね、その報告書などを刑事裁判官に提出しました。
それら全ての活動を裁判官に高く評価してもらい、きわめて珍しい執行猶予付きの判決を勝ち取れたのです。
ご本人も奥様も、見通しが極めて暗いなか、諦めずにできる限りの努力をされていらっしゃいましたので、私もなんとかその努力が刑事裁判の結果につながるよう、最大限の活動をいたしました。
うぬぼれであると言われても仕方ありませんが、他の弁護士が担当したのでは同じ結果にはならなかったのではないかと思います。 刑事裁判官がどの様な事実や証拠を見て迷い、あるいは何を材料に判断するかを誰よりもよく分かっていたからこそ、今回の結果を勝ち取れたといえる事件でした。
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窃盗・万引き
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【解決事例 14】 事後強盗
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苦しい状況だったにもかかわらず、保釈を実現させ、控訴審では見事執行猶予の判決を勝ち取って下さいました (匿名希望 様 京都市)
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夫の事後強盗での逮捕について、片田先生に相談・依頼しました。
一審で懲役2年6か月(初犯)を言い渡されたため、控訴する意向でしたが、一審の弁護人に不安や不信感があり、インターネットで様々な事を調べ、良い弁護人を探している中、片田先生を見つけました。
ホームページを拝見し、「満足できなかった場合、14日以内なら返金して頂ける(※返金保証制度)」ことや、「旦那様が二度目の万引きで捕まり、今度は間違いなく実刑…という中、片田先生が被害店に奥様と一緒に毎日謝罪に通ったり、裁判官に何枚も家族の写真を送り全力で訴えたりして下さった」という依頼者の声(※お客様の声&【解決事例】13)を読み、間違いなく全力を尽くして下さる方だと思い、すぐに相談させて頂きました。
一審の際の弁護人は、一審裁判の時はもちろん、事情聴取の時から連絡も取れず、弁護においても、私達家族のことについて考えてくれないなど、いつも不安と不信がありました。そして判決では、懲役2年6か月を言い渡されました。
控訴するにも、主人は外国人で、実刑(5年以上)しかない事後強盗での控訴審(一審が覆される確率は20%程しかない)であり、1歳・3歳・4歳の幼い子達がいる中、主人は二度と日本で住む(入国する)事ができないという、本当に苦しく窮地に追い込まれた状態でした。そんな中、上記記載の「お客様の声」を読み、「片田先生でだめならだめだ」と確信し、依頼を決心して、控訴弁護をお願いしました。
片田先生は、一審の弁護人とは全く違い、いつも丁寧に連絡やアドバイスを下さり、裁判官にも家族の写真や私の手紙を何度も送って、いつも私達家族の事を考えながら、全力で訴え続けて下さいました。
被害者との示談についても、相手の意向でできないままでしたが、贖罪寄付を行って下さったり、本当に私が訴えて欲しい内容をこと細かく記した控訴趣意書を作って下さったりと、本当にできる限りの事全てをして下さいました。
そして、苦しい状況だったにもかかわらず、保釈を実現させ、控訴審では見事執行猶予の判決を勝ち取って下さいました。
もし、同じように控訴を考えている方や、刑事事件でお悩みの方がこれを読んでおられましたら、絶対に片田先生に相談してみて下さい。
どういう風に訴えれば良いかを考えて下さり、何よりも、本当に一生懸命全力を尽くして下さいます。
一審の弁護人は、私の知人の紹介でしたが、必ずしも知り合いが良いという事はありません。全力を尽くして下さる方が一番です。片田先生にお会いされたら、誠実な方だときっと確心されると思います。
事件進行や報酬額などに関しましても、必死の中でしたので様々な弁護士や法律事務所に問い合わせましたが、こちらの事務所は、設定や説明が明瞭でわかりやすく、本当に良心的です。
本当に全力を尽くして下さる、真に誠実な先生に出会えて、本当に良かったです。私達家族の人生を救って下さり、何度お礼を申しても足りません。本当にありがとうございました。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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事後強盗とは、万引きなどの窃盗を行った人が、逃げるときなどに暴行や脅迫も行なってしまった場合のことをいい、強盗と同じ扱いとされます。
ご相談いただいたときには、事後強盗の罪により裁判の第一審である地方裁判所にて「執行猶予なしで懲役に処する」という実刑判決が出されていました。懲役に行かなくて済むよう執行猶予つきの判決を得るために、高等裁判所に控訴する控訴審の段階から、ご依頼をお引き受けしました。
高等裁判所が、どのような場合に、第一審の判決で下された刑が重すぎると考えるのか、また、第一審の判決を変更・破棄してより軽い刑の判決を出すのか、という点において、私自身の裁判官時代の経験からポイントは心得ておりましたので、お伺いした内容から、「第一審判決が変更されるチャンスはある」と感じられました。
そこで、お客様に、「被害者が、お客様が重い刑を受けることを望んでいる」という状況を変えるために、まずは被害者へのお詫びと弁償に向けて全力で取り組む、もしそれがうまくいかなかった場合には、贖罪寄付をすることによって裁判所に反省の態度を示す、という方針をご説明いたしました。
また、実刑判決を受けて刑務所にいくことになった場合に、お客様ご本人だけではなくご家族の生活に重大な影響があるという点において、第一審では前任の弁護人によって十分にアピールされていなかったように見受けられました。そこで、控訴審では、お客様が刑務所に行くことになってしまった場合に、ご家族にどのような影響があるかということについて、裁判官にできるだけ具体的に伝えられるよう、十分に準備を行いました。
さらに、お客様の身柄拘束を解放するための保釈手続きについても、実刑判決が出された後に、一審の弁護人が保釈申請し却下されていましたが、適切にポイントを押さえれば高等裁判所で保釈を認めてもらう余地は十分にある事案でしたので、地方裁判所から高等裁判所に記録が送られた段階で再度保釈を申請し、保釈決定を得ることができました。
高等裁判所の法廷での立証活動は、私があらかじめ想定して描いていたとおりに実現でき、裁判官の受け止めも悪くないという手応えがありました。しかし、それでも判決の言い渡しまでは油断ができませんので、ご家族も私も、大変な緊張の中で判決当日を迎えました。
法廷で、第一審の実刑判決を取り消して、執行猶予付きとする判決が言い渡されたときのご本人とご家族の喜びの表情は、弁護人である私としても本当に嬉しいものでした。
一旦出されてしまった実刑判決であっても、適切なポイントを押さえた活動を行えば、高等裁判所にて逆転し執行猶予付きの判決を獲得することが十分に可能であると、あらためて実感した事案でした。
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【刑事事件について詳しく見る】
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強盗・強盗致傷
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【解決事例 15】 住居侵入
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逮捕という言葉で動揺してしまい、自分がどうすればよいのか何もわからなかったので、とても助かりました (匿名希望 様)
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主人が酒に酔って住居侵入をし、逮捕されました。身内の紹介により、片田先生に相談しました。
逮捕という言葉で動揺してしまい、自分がどうすればよいのか何もわからなかったので、とても助かりました。
不安な事ばかりでしたので、依頼して良かったです。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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お客様が、酒を飲んで泥酔し、帰宅中に他人の家に入り込んでしまったという事案でした。
お客様が逮捕された後、ご家族からご相談をいただき、すぐにご依頼を受けました。 逮捕された後に予定されている身体拘束期間は48時間(2日間)ですが、裁判所が勾留を決定すると、さらに10日間の身体拘束が続くことになってしまうため、勾留を阻止するための手を尽くしました。
今回のケースにおいては勾留をする必要がないということや、勾留されてしまうとどのような不都合が生じるのかについて適切にアピールを行った結果、お客様は勾留されることなく2日目に釈放され、雪の降る中、私が警察署まで迎えにまいりました。
無事に勾留を阻止した後は、お客様に前科がつかないよう、不起訴処分を得ることを目的に、被害者との示談交渉に入りました。
事案からすると、被害者との間で示談が成立しない場合には、起訴されて罰金の前科がついてしまう可能性が高いと考えられましたが、誠意を尽くして交渉にあたった結果、無事に示談を成立させることができました。
その後すぐに、担当検察官宛てに、「不起訴処分が相当である」という内容の意見書を作成し、示談書を添えて提出したところ、最終的に不起訴処分を得ることができました。
お客様が逮捕され身柄を拘束された場合、また、前科がついてしまった場合の不利益は、とても大きいのが現実です。
少しでも早く身柄を釈放してもらうためには、スピーディーな行動や的確な弁護活動がとても重要であること、また、不起訴処分を勝ち取るためには、被害者との示談をいかに速やかに・確実に行えるかがとても大切であることを、あらためて認識いたしました。
民事(示談)・刑事(早期釈放と不起訴)ともに、最善の結論を獲得できたのではないかと思います。
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住居侵入・建築物侵入(不法侵入)
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【解決事例 16】 大麻取締法違反
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接見に来てもらえるよう連絡を入れ、とても早く対応していただきました (H.W.様 京都市在住)
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私の主人が海外で購入してきたものの中に、大麻草が入っており、主人が逮捕されてしまいました。
逮捕されてからすぐに、主人が、片田先生に接見に来てもらえるよう連絡を入れ、とても早く対応していただきました。
数日後、私が事務所にお話を聞きに行きました。片田先生が、わかりやすく説明してくれたので、それまでの不安でどうしようもない気持ちが軽くなりました。
身に覚えがないことが突然に起こりとても不安でしたが、結果として、主人は不起訴処分となり、本当に良かったです。
片田先生に依頼してよかったと、心から思います。
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弁護士 片田真志 からのコメント |
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海外旅行先で、店員から「大麻成分は含まれておらず、日本では合法だ。」という説明を受けて買った商品を日本の自宅に郵送したところ、実際には商品の一部に大麻草が含まれており逮捕されてしまった、という事案でした。
幸い、逮捕後すぐにご連絡いただいたので、早期に弁護活動を開始することができました。
同じ店で買い物をされた、ご本人のご友人に連絡を取り、ご協力いただけるとの確約をいただいた後に、事件担当の検察官(検事)に、そのご友人から話を聞いてもらうよう説明したところ、すぐに聴き取りが行われました。
そのご友人からは、「店員が、(その商品は)合法だと説明していた」ことなどを、検察官にご説明いただくことができました。
そうした活動を通じて、検察官に「ご本人は、その商品に大麻が入っているとは知らなかった(犯罪の故意がない)。」ということを理解してもらえたため、不起訴処分を勝ち取ることができました。
起訴されて裁判になることなく、警察署にて釈放されることになり、ご本人・ご家族にご満足いただける結果を残すことができたと思います。
こうした事案では、被疑者とされたご本人だけでなく、ご家族にも大きな不安が生じます。
私は、被疑者とされたご本人への丁寧な説明はもちろん、ご家族にも直接お会いして見通しやポイントなどを分かりやすく説明するように心がけております。
今回の事案でも、複雑な事情についての説明が一回だけでは足りないと感じたときには、電話も含めて継続的なフォローを差し上げました。
ご本人・ご家族のお気持ちに寄り添い、可能なかぎりご不安を取り除くということの大切さを実感した事案でした。
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【刑事事件について詳しく見る】
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大麻取締法違反
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対応可能な警察署など
当事務所では、下記の警察署などに逮捕・勾留されている方、呼び出しを受けている方について対応が可能です。
なお、下記に挙げていない地域や警察署などであっても対応が可能な場合がございますので、お問い合わせください。 |
詳しくはこちらをご覧ください。 |
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【大阪府】 |
大阪府警察本部 / 大阪地方検察庁 / 大阪拘置所 / 大阪少年鑑別所 |
大淀警察署 (大阪市北区) / 曽根崎警察署 (大阪市北区) / 天満警察署 (大阪市北区) / 都島警察署 (大阪市都島区) / 福島警察署 (大阪市福島区) / 此花警察署 (大阪市此花区) / 東警察署 (大阪市中央区) / 南警察署 (大阪市中央区) / 西警察署 (大阪市西区) / 港警察署 (大阪市港区) / 大正警察署 (大阪市大正区) / 天王寺警察署 (大阪市天王寺区) / 浪速警察署 (大阪市浪速区) / 西淀川警察署 (大阪市西淀川区) / 淀川警察署 (大阪市淀川区) / 東淀川警察署 (大阪市東淀川区) / 東成警察署 (大阪市東成区) / 生野警察署 (大阪市生野区) / 旭警察署 (大阪市旭区) / 城東警察署 (大阪市城東区) / 鶴見警察署 (大阪市鶴見区) / 阿倍野警察署 (大阪市阿倍野区) / 住之江警察署 (大阪市住之江区) / 住吉警察署 (大阪市住吉区) / 東住吉警察署 (大阪市東住吉区) / 平野警察署 (大阪市平野区) / 西成警察署 (大阪市西成区) / 大阪水上警察署 (大阪市港区)
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