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2021年10月20日付 AERA dot. 【就活生への性的暴行で10回逮捕された30代男はどのくらいの罪になるのか? 元裁判官に聞いた】

2021.10.20

メディア掲載

マッチングアプリで知り合った女子大生らに乱暴した疑いで、警視庁に10回逮捕された元リクルートコミュニケーションズ社員の丸田憲司朗容疑者(31)。「反省の態度が見えない」(捜査関係者)という丸田容疑者だが、スマホには40人のわいせつ動画が残されており、今後、さらに逮捕が続く可能性もあるという。10回逮捕となった異例の事件だが、果たしてどれくらいの刑罰が下るのか。

2020年11月、30代の知人女性に乱暴したとして準強制性交の疑いで逮捕された丸田容疑者。翌12月には、学生が就職を希望する会社の社員らに会える「訪問アプリ」を通じて出会った20代の女子大生に乱暴したとして同容疑で2回目の逮捕。被害者がトイレへと席を立ったすきに睡眠作用のある薬を酒に混ぜ、意識をもうろうとさせ乱暴するという卑劣極まりない手口だった。

丸田容疑者のスマホには40人もの女性へのわいせつ動画が残されており、自宅からは大量の睡眠薬が見つかった。その後もアプリで出会った女子大生らへの余罪が発覚、同容疑などで次々に逮捕された。

10月5日、20代の知人女性に、同様の手口でわいせつな行為をしようとしたとして準強制性交未遂の疑いで逮捕されたが、これが10回目。

「警視庁は悪質さと常習性に鑑み再逮捕を続けている。余罪についてさらに捜査を進めている」(全国紙社会部記者)

反省したそぶりがなく、あいまいな供述を繰り返しているという。

そもそも準強制性交等罪とは、飲酒で酩酊(めいてい)するなど、抵抗できない状態の人に性行などをする罪で、5年以上の有期懲役が科される。かつては準強姦罪という罪で、被害者の告訴が必要な親告罪だったが、2017年の法改正により準強制性交等罪に改められ、告訴の必要がない「非親告罪」となり刑罰も重くなった。

希望する企業に入りたい一心の女子大生らの思いにつけ込み、その尊厳を踏みにじってきた丸田容疑者は、どの程度の刑罰を受けるのか。

刑事裁判官だった経験を持つ片田真志弁護士は「今後、何の罪で何件起訴されるかによって量刑に差が出る」と前置きしたうえで、

「あくまで一般論としてですが、仮に10人への準強制性交罪で起訴された場合、懲役20年前後が目安になるでしょう」と指摘する。

同様の事件の判例では、今年2月に、SNSで「写真撮影のモデル依頼」の名目で男性を誘い、計10人に睡眠薬入りの酒や食事を取らせて昏睡(こんすい)させ、性的暴行を加えたとして準強制性交等と準強制わいせつの罪に問われた元教諭の男に、大阪地裁が懲役20年の判決を下している。昨年12月には、マッチングアプリで出会った女性10人に同様の手口で昏睡させて乱暴などをしたとして準強制性交などの罪に問われた元銀行員の男に、東京地裁が懲役22年の判決を下している。

「何件以上なら何年という明確な基準はありませんが、起訴の件数が多ければ、それだけ量刑は重くなります。ただ、性犯罪については非親告罪になったとはいえ、被害女性は法廷で尋問を受ける場合もあるため、精神的負担から起訴をのぞまないケースもあります。その場合、検察は女性の感情に配慮し起訴しないことが多く、全容解明にはハードルがあるのが現実です。今回の事件で当局が逮捕を重ねているのは、起訴の件数を少しでも増やし重罰を与えたいという強い意志の表れだと思います」(片田弁護士)

性犯罪に対しては近年、重罰化の傾向にあるようだ。性暴力被害などの相談にのっているNPO法人「レイプクライシスセンターTSUBOMI」の望月晶子弁護士は、

「性犯罪は、かつてはいわゆる『量刑相場』で重さが決まっていましたが、裁判員裁判によって市民感覚が反映されるようになりました。また被害者が裁判に参加しやすくなったことで、被害者の思いをより知ってもらえるようにもなりました。このことが、性犯罪の重罰化傾向の一因かもしれません」と解説し、こう続ける。

「性犯罪の加害者は犯行を繰り返している人が目立ちますが、最近は加害者が写真や動画を撮るなど、自ら『証拠』を残していることが多くなっています。非親告罪になったこともあり、そうした証拠をもとに警察の方から被害者にアクセスでき、事件化しやすくなっている面があると思います」

丸田容疑者もそうだが、先に挙げた元教諭と元銀行員も、わいせつ行為の動画や画像を保存していたため、余罪が次々と明るみに出た。

望月弁護士は、マッチングアプリの危険性についてこう警鐘を鳴らす。

「マッチングアプリで出会った相手から性被害を受けたとの相談は増えています。アプリで知り合って間もない相手と男女の関係を持ったが、その後、連絡がつかなくなったという相談も多くあります。マッチングアプリを使うのであれば、例えば就職活動であっても、多くの人がいるオープンな場で会い、飲食の誘いは断る。飲み物などに薬を入れられないように面会中は席を外さない。どういう人と、いつどこで会うかを家族や友人に伝えたり、面会中もオンラインにしておくなど、自分で身を守る対策を取られた方がよいでしょう。企業にも、社員が学生と会う場合は会社に報告義務を課すなどしていただきたいと思います」

マッチングアプリでは加害者が出身大学や経歴を偽ることもあるが、丸田容疑者もまさにそのケースだった。前出の片田弁護士はこう語る。

「刑事裁判官だった時に裁判員裁判も担当しましたが、裁判員の処罰感情と量刑の乖離が目立つのが性犯罪の裁判でした。裁判員からみれば『こんなに軽いのか』と。ただ、起訴されていない被害を量刑に反映することはできませんので、今回も、当局がどれだけ起訴できるかで罪の重さが変わるしょう」

被害者たちが重罰を望んでいるのは言うまでもない。捜査の行方が注目される。

(AERA dot.)

※「AERA dot.」の他、「Yahoo! ニュース」「スマートニュース」などのメディアに取り上げられました。

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