よくあるご質問

よくあるご質問

電話やメールで相談できますか。
当事務所では、お電話やメールによるご相談はお受けいたしておりません。
お電話やメールでは、どうしてもご相談内容の詳細が伝わりにくく、また、相談数が多数になり、ご相談者お一人お一人に応じた細やかなアドバイスや対応が難しくなるためです。
ご相談者のお顔を拝見しながら真摯にご相談にあたってこそ、私どもをご信頼いただき、ご安心のうえお話しいただけると考えております。
ぜひ、ご面談のご予約をいただき、事務所にてご相談をお聞かせください。
配偶者、両親、友人などと一緒に相談に行ってもいいですか。
はい。ご一緒にお越しいただけます。
はじめて弁護士にご相談される場合など、お一人ではご不安・ご心配に思われることもあるかと思います。
また、小さなお子さまがいらっしゃることでお一人でのご来所が難しい場合は、どうぞご遠慮なくご一緒にご来所ください。
ただし、

  • ご同席される方には知られたくないことがある
  • すでにトラブルとなっている相手方がご同席される
  • 弁護士からのアドバイスの内容によっては、ご同席される方と利害が対立する

このような場合には、ご相談者ご本人の利益を守ろうとすると、かえって有効なアドバイスを差し上げることができなくなる場合がありますので、ご同席されないことをおすすめいたします。
なお、相談室のスペースの都合により、ご同席される方も含めて、2~3名様までのご来所でお願いいたします。

一度相談してから、依頼するかどうかを決めたいのですが、それでもいいですか。
もちろん結構です。「一度の相談だけでは、依頼するかどうかを決めかねる」ということは、よくあることだと思います。
また、当事務所にてご相談いただいた後に、セカンド・オピニオンとして他の事務所の弁護士にご確認やご相談をされてから、いずれの事務所にご依頼されるのかをご判断いただいても構いません。
弁護士の話をお聞きになったうえで、ご相談者ご自身でしっかりとお考えになり、ご納得のいく事件解決への途を選択されることは、とても大切なことだと考えております。
相談の際に、持参する物はありますか。
当事務所では、ご相談内容(ご相談者ご自身のこと、他の方に関すること等)に関わらず、ご相談者のご本人確認をさせていただいております。
ご相談にお越しいただく際には、身分確認のできる証明書(免許証、健康保険証、年金手帳など)をお持ちください。
また、もし可能であれば、相談に関する資料・書類などをご用意いただけますと、ご事情を正確につかんだ的確なアドバイスが可能になります。

  • 法律相談の大まかな内容
  • トラブルの相手方との人間関係 (関係者が複数おられる場合など)
  • 時間的経緯

などについて、あらかじめメモ書きなどにしてお持ちいただけますと、お話をスムーズに進めることができます。
当然、「何から話せばいいのかわからない」という方も、たくさんいらっしゃいます。

駐車場はありますか。

大阪梅田事務所南森町事務所および三条河原町事務所には、専用駐車場はございません。
恐れ入りますが、お近くのコインパーキング等をご利用ください。

らくさい桂事務所には、専用駐車場(2台)がございます。
ご利用の際には、事前に当事務所までご連絡ください。

逮捕・勾留から起訴されるまで (捜査段階)

「刑事裁判」と「民事裁判」の違いは何ですか。
「刑事裁判」は、「国(検察)」が、罪を犯した(疑いのある)「個人(被告人)」に対して、懲役や罰金などの刑罰を与えることを求めて裁判所に訴える手続きです。

これに対して、「民事裁判」は、被害者などの「個人(会社など、法人も含みます。)」が、加害者などの「個人」に対して、慰謝料や賠償金などを支払わせることを求めて裁判所に訴える手続きです。

つまり、「刑事裁判」は、「国 対 個人(被告人)」の手続きで、「民事裁判」は「個人 対 個人」の手続きだといえます。

弁護士には、どのタイミングで相談すればよいですか。
できるだけ早いタイミングでご相談ください。

刑事事件は、身柄拘束や起訴までの期限との関係により、状況が刻一刻と変わりますので、手をこまねいていると、本来できることができないまま「手遅れ」となってしまう可能性があります。

例えば、「器物損壊罪」などは、検察が起訴するまでに被害者と示談して告訴を取り下げてもらうことで、不起訴処分を得ることができます。

しかし、示談が間に合わずに起訴されてしまうと、有罪となってしまう可能性があります。

また、「万引き」や「痴漢」、「傷害罪」などは、起訴までに被害者と示談ができれば、不起訴処分を得ることができる可能性が高くなります。不起訴処分になれば、基本的に刑事手続きは終了し、前科もつきません。

特に、逮捕・勾留されている場合は、検察が起訴するまでの期限が厳格に決められているため、弁護士にご相談・ご依頼いただくタイミングが遅れると、示談のために必要な時間が確保できないままにその期限が来てしまい、「手遅れ」となってしまう可能性があるのです。

どのように行動するのが一番効果的なのかについては、確かな見通しに基づいた、慎重な判断が必要です。警察や検察が次の行動に移る前に、ぜひ当事務所にご相談ください。

一度相談してから、依頼するかどうかを決めたいのですが、それでもいいですか。
おかれている状況によりますので、すぐに弁護士にご相談のうえ、判断されることをおすすめします。

単なる呼び出しには強制力がないので、拒否することは可能です。ただし、拒否することで、あなたに対しての警察や検察の疑いが深まり、逮捕などの強制手続に踏み切られる危険が高まる可能性もあります。

そのため、むしろ積極的に呼び出しに応じて疑いを晴らしたり、あなたにとっての事情を説明したりするといった方法も考えられます。

どのように行動するのが一番効果的なのかについては、確かな見通しに基づいた、慎重な判断が必要です。警察や検察が次の行動に移る前に、ぜひ当事務所にご相談ください。

呼び出しに応じて警察や検察に出頭する場合、状況によっては弁護士が一緒に同行する方法も考えられます。

ただし、事情聴取を受けるときに弁護士が同席(立会)することは、現状では困難であることも事実です。

弁護士が同行することが効果的かどうかについても、当事務所の弁護士が適切に判断いたします。

逮捕されてしまったのですが、罪を犯した時は酒酔い状態だったので、記憶がありません。どう対応すればいいですか。
当時のことについて記憶がない以上、「記憶がない」という以上のことを言うべきではありません。

警察や検察から「〇〇だったのではないか?」などと、結論を誘導するような事情聴取や取り調べが行われる場合もあります。

しかし、「〇〇だったのかもしれない。」と安易に答えてしまったために、後でご自身にとって非常に不利な状況となる危険もあります。

どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

犯罪行為を行ってしまいました。今のところ警察からの連絡はありませんが、逮捕されてしまう前に、自首した方がいいですか。その際に、弁護士に付いて来てもらうことはできますか。
「自首」とは、罪を犯した人が、そのことが警察や検察などに発覚する前に自ら名乗り出ることなどをいいます。

仮に、「自首」したと認められる場合には、仮に刑事責任を問われたとしても、その刑を減軽してもらえる可能性があります。また、自ら申告することで、逮捕を避けることができる場合もあります。

なお、「とにかく名乗り出さえすれば、自首が成立するというわけではない」ということに注意が必要です。

すぐに弁護士にご相談のうえ、「自首」が成立するかどうかを判断してもらうべきです。当事務所にご依頼いただければ、警察などへの弁護士の同行が可能です。

逮捕されてしまいましたが、身に覚えがなかったため否認し、釈放されました。今後、捜査機関からの呼び出しにどう対応すればいいですか。
弁護士に相談しながら対応していくべきです。

逮捕や勾留された後、釈放されたからといって、不起訴処分になるとは限りません。

なお、「とにかく名乗り出さえすれば、自首が成立するというわけではない」ということに注意が必要です。

一旦は処分保留で釈放され、身柄拘束を受けないままに起訴する「在宅起訴」となる可能性もあるからです。

どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

逮捕されたら、会社や学校などまわりの人に知られてしまいますか。また、前科は付きますか。
逮捕されただけで、まわりの人に必ず知られてしまうとは限りません。

しかし、警察からマスコミに発表されてしまった場合には、ニュースなどで知られてしまう可能性があります。

「前科」は、過去に刑事裁判の結果有罪となったことを言いますので、単に逮捕されただけでは「前科」はつきません。

突然、家族が逮捕されてしまいました。本人は、外部との連絡を取ることができますか。また、いつまで家に帰れないのですか。他の家族は何をしたらいいですか。

逮捕されてからの時間や、手続きの進み具合によって、状況が異なります。

まず、逮捕されてから48時間は、弁護士以外は、ご本人と面会(接見)したり、連絡を取ったりすることができません。

逮捕に続いて「勾留」の段階になれば、ご家族も一定の制限のもとでご本人と面会することができるようになります。

ただし、「接見禁止決定」が出された場合は、これを「解除」しない限り、ご家族は面会も手紙のやり取りもできません。

いずれにせよ、弁護士であれば、ご本人と面会(接見)し、外部と連絡を取ることが可能です。

一刻も早く、どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

家族が逮捕・勾留されて留置場にいます。留置場での生活はどのようになっていますか。すぐに差入れをしたいのですが、どのようなものが必要ですか。

逮留置場ごとに多少の違いはありますが、24時間監視を受ける状態になっており、ストレスと不安が大きい状況です。また、衣類などの生活用品も十分ではありません。

差し入れをすることはできますが、様々な規則や制限があり、せっかく持って行っても差し入れできない場合があります。

留置場の留置係に問い合わせるほか、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

被害者と示談したいのですが、連絡先はどのようにしたら教えてもらえますか。

警察や検察などに聞いても被害者の連絡先を教えてもらえないのであれば、すぐに弁護士に依頼して、弁護士を通じて教えてもらうべきです。

警察や検察などの捜査機関は、被害者の要望をふまえて、弁護士にしか被害者の連絡先を教えないことがよくあります。

もし、被害者と示談されたい場合は、一刻も早く弁護士に依頼して、示談交渉を進めるべきです。

起訴されるまでに示談に成功すれば、前科の付かない不起訴処分となる可能性もありますし、仮に起訴されて有罪になったとしても、より軽い刑罰ですむ可能性が期待できるからです。

どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

被害者と示談をすることができれば、起訴されずに済みますか。また、起訴後に示談できた場合、刑事裁判はどうなりますか。

犯罪の種類によって、結論が異なります。

「器物損壊罪」など、検察官が起訴するために告訴が必要な「親告罪」であれば、検察が起訴する前に示談が成立し告訴を取り下げてもらえれば、起訴されずに済みます(不起訴処分)。

一方、「親告罪」ではない「万引き」や「痴漢」、「傷害罪」など多くの犯罪は、示談できれば必ず不起訴処分になるというわけではありません。しかし、検察官が起訴・不起訴を決めるときに大きな判断材料の一つとなります。

なお、起訴されてしまった後に示談が成立した場合には、有罪となった場合の罪が軽くなる「情状」として、裁判所が考慮する対象となります。

どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

警察から「在宅事件」扱いになったと言われたのですが、どういうことですか。逮捕や起訴はされないのですか。

逮捕や起訴がされないとは限りません。

「在宅事件」とは、逮捕・勾留などの身柄拘束をせずに捜査や裁判手続きを進めることをいいます。

捜査が進めば、身柄拘束をしないまま起訴される可能性があり、逮捕や勾留などがなされる可能性もあります。「在宅事件」扱いになったからといって、油断することはできません。

どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

逮捕中、勾留中、起訴された後、有罪判決が下された後に、釈放される可能性はありますか。

その可能性はあります。

執行猶予付きの有罪判決の場合は、判決と同時に釈放されます。

執行猶予の付かない実刑判決の場合は、弁護士を通じて裁判所に対して保釈の申し立てを行い、裁判所が許可した場合に釈放されます。

既に国選弁護人が付いていますが、私選弁護人に変更することはできますか。

はい、可能です。

ご自身で依頼した弁護士(私選弁護人)を選任(ご依頼)された場合、国選弁護人は解任されることになります。

国選弁護人の中には、熱心で優秀な方もいらっしゃいますが、能力にばらつきがあることは否定できません。

できる限り、ご自身で納得して依頼した弁護士をつけることが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

起訴されてから判決が言い渡されるまで (公判段階)

起訴されたら、必ず裁判所に出向いて裁判を受けなくてはいけませんか。裁判を非公開にしたり、手続きだけで済ませたりすることはできませんか。
罰金刑であることが確実な「略式起訴」の場合を除いて、刑事裁判では、必ず被告人が裁判所に出向いて(出廷)裁判を受けなければなりません。
また、刑事裁判は公開手続となっていますので、非公開にすることはできません。
そうであるからこそ、不起訴処分を得るための活動が大切になります。ぜひ当事務所にご相談ください。
保釈は、どのような場合に認められますか。
保釈は、検察による起訴がされた後に、弁護士が裁判所に対して保釈を求める手続きを行い、裁判所がこれを妥当だと考えた場合に認められます。
その際に、裁判所が決めた「保釈保証金」を納めることが必要です。
保釈には、「権利保釈」と「裁量保釈」とがあります。重大犯罪、前科、常習犯、逃亡や罪証隠滅のおそれ、被害者や証人に危害を加えるおそれ、住所不定などの事情がない限り、裁判所は保釈を認めなければならないことになっています。
しかし、これらの事情があったとしても、場合によっては保釈が認められる場合もあります。
そのためには、弁護士を通じて、保釈が必要である事情や、保釈しても審理が妨げられないということについて、効果的に訴えていくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。
保釈請求をしてから実際に保釈されるまで、どれくらいの時間がかかりますか。
裁判所が指定する日程調整やスケジュールにも左右されますが、早くてその日のうち、場合によっては数日かそれ以上かかる場合もあります。
保釈請求をすると、裁判所が弁護士と面談をするなどして、「保釈を認めるかどうか」や「保釈保証金の金額」などを決めます。
保釈されるまでにどれくらいの時間がかかるかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。
「保証金」「保釈保証金」とはどのようなものですか。金額はどれくらいですか。
「保釈金」と「保釈保証金」は同じもので、「保釈保証金」が正式名称です。
「保釈金」という言い方が全く間違っているわけではなく、関係者の中でも「保釈金」という言い方をする場合もあります。
金額はケースバイケースですが、当事務所であれば、事案の内容さえわかれば、かなり正確に金額の見通しをお伝えすることが可能です。ぜひご相談ください。
保釈が認められなかったら、弁護士はどのような活動をしてくれますか。
保釈が認められなかった場合には、「準抗告」や「抗告」といった異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てを行った結果、保釈が認められる場合もありますので、当事務所では、チャンスがある場合には保釈が認められるよう全力を尽くします。
また、異議申し立てが認められなかった場合でも、手続きが進行して保釈が認められるような条件が生じた場合には、再び保釈請求に向けた活動を行います。
どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。
執行猶予期間中や期間後に、再び罪を犯してしまった場合でも、もう一度執行猶予付き判決を得ることはできますか。
再び執行猶予付き判決を得ることができる場合もあります。
執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合には、その罪では執行猶予を得られないケースが多く、また、執行猶予期間が経過した後でも、再び罪を犯してしまった場合には、執行猶予が得られない可能性は高くなります。
しかし、いずれの場合でも、弁護士が効果的な弁護活動を行うことで、もう一度執行猶予付き判決を得ることができる場合があります。
どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。

判決後から執行猶予や仮釈放まで(刑の確定後)

罰金刑を言い渡されました。罰金を払えない場合はどうなるのですか。
罰金が支払えない場合には、最終的には「労役場留置」という手続きになります。
具体的には、刑務所に付属した施設に入り、罰金に見合うだけの労務(多くの場合は1日当たり5000円~1万円程度)に服する必要があります。
執行猶予となりました。今後、どのようなことに気を付けて生活すべきですか。
少なくとも執行猶予期間が経過するまでの間、再び犯罪を起こすことのないように、特に気をつけて生活すべきです。
執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、通常は不起訴処分になるような犯罪であっても、起訴されてしまう可能性が高くなります。
また、その場合、有罪判決を受けて禁錮以上の罪に処せられたりすると、後の罪の刑に加えて前の罪の刑も合わせて刑務所に服役しなければならなくなります。
故意に罪を犯さないようにすることは当然ですが、交通事故などの過失犯についても「罪」として同じ扱いがされますので、自動車等の運転は一切しないようにしても良いくらいの注意が必要です。
在宅事件でしたが、実刑判決が言い渡されました。いつから刑務所に入らなければいけませんか。
判決が確定してから1週間ほど後に、検察から呼び出しが来て、収容されることが多いです。
控訴した結果、より重い刑が言い渡される可能性はありますか。
検察が控訴しているかどうかによって、異なります。
検察側が控訴している場合は、控訴審裁判所が検察の主張を採用して、第一審判決より重い刑を言い渡す可能性があります。
控訴したのがあなた(被告人)側だけの場合は、第一審判決より重い刑が言い渡される可能性はありません(不利益変更の禁止)。
控訴した結果、刑が軽くなる可能性はありますか。
刑が軽くなる可能性はあります。
第一審での判決が不服で控訴した場合、控訴審裁判所は、「第一審の判決の内容が適切だったか」について審理・判断します。
その中で、弁護士が適切に弁護活動を行い、第一審判決の内容が不当に重いことや、第一審判決では考慮されなかったこと(その後に示談が成立したなど)をアピールすることで、刑が軽くなる判決を得ることができる可能性があります。
大切なのは、刑が確定するまで、あきらめずにできることを効果的に行うことです。
どのように対応するかについて、確かな見通しを立てることができる弁護士と十分ご相談いただくことが大切です。ぜひ当事務所にご相談ください。
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