刑事事件・犯罪用語集

任意同行

犯罪捜査のため必要があるとき、捜査機関は、逮捕・勾留されていない被疑者等に対して出頭を求めることができます。

被疑者の側が、これに応じて警察官などが自宅等から被疑者を警察署等へ同行することを、任意同行といいます。

状況や方法から、強制的な拘束であると評価される場合には、実質的な逮捕となり、違法となります。

強制といえるかどうかは、同行を求めた時間帯や同行の方法、同行を求める必要性、同行後の取調べ時間などの事情を考慮して判断されます。

なお、任意同行を拒否した場合、事情によっては、逃亡または証拠隠滅のおそれがあると判断されて、その後逮捕されてしまう可能性があります。

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