釈放・保釈してほしい、逮捕・拘留から解放してほしい

一刻も早い釈放・保釈など、身体拘束からの解放に向けて全力で取り組みます

警察・検察などの捜査機関から逮捕や勾留された場合、一刻も早く、釈放・保釈を受けるなどして身体拘束から解放されたいと考えるのは、当然のことです。

当事務所では、刑事裁判官の経験を有する弁護士 片田真志が、一刻も早い身体拘束からの解放に向けた活動を行います。

身体拘束から解放されるチャンス

①逮捕段階

逮捕は、現行犯逮捕の場合を除いては、原則として、警察官が刑事裁判官に逮捕状の発令を請求し、刑事裁判官がこれを認めて発令することで行われます。

そこで、そもそも逮捕状が発令されることで身体拘束されてしまうことを阻止するための活動が必要になります。

例えば、自ら警察に自首すれば逮捕を逃れられるのか、自首しても逮捕は避けられない状況なのか、あるいは逮捕される前に被害弁償や示談を成立させて、警察が刑事事件を立件することそのものを阻止できないかなど、個々の事案に応じた適切な対応が求められます。

② 勾留(起訴前)段階

勾留(起訴前)は、逮捕が行われた後、検察官が刑事裁判官に勾留状の発令を請求し、刑事裁判官がこれを認めて発令することで行われます。

勾留期間は10日間です。

勾留は、犯罪を行ったと疑うべき証拠があることを前提に、

①住居が不定である
②逃亡のおそれがある
③証拠隠滅のおそれがある

という3点のうち、どれか1つがなければ認められません。

したがって、「そもそも犯罪の疑いがないこと」や「逃亡のおそれ」がないこと、「証拠隠滅を図ることは現実的には想定できないこと」、さらに「身体拘束をしておくと生活上の不利益が大きいこと」が認められれば、勾留による身体拘束を阻止することが可能になります。

また、仮に勾留状が発令されてしまっても、不服申立て手続き(準抗告)によって、この勾留状の効果を打ち消したり、後に発生した事情があることを説明して勾留を取りやめるよう請求することができます。

③ 勾留(起訴前)延長段階

10日間の勾留がされた後、さらに捜査を続ける必要などがある場合には、検察官の請求によって、刑事裁判官が勾留をさらに延長する場合があります(最長でさらに10日間)。

このような場合も、延長の必要性がないことや、後に発生した事情があることなどを理由に、延長を認めないための不服申立(準抗告)や、勾留を取りやめるための請求が可能です。

④ 起訴後

残念ながら、起訴(公判請求)をされてしまった場合、身柄拘束が更に続くことになります。

しかし、以下の場合には、弁護士からの請求を受けた刑事裁判官の判断によって、勾留による身体拘束からの解放が認められる場合があります。

◆保釈が認められる場合

起訴(公判請求)がなされた後は、弁護士の請求によって、刑事裁判官が、保釈金を納めることなどを条件として、保釈が認められる場合があります。

保釈金は、一般的には150万円から300万円程度となる場合が多いですが、犯罪の情況や、勾留を受けている方の経済状態などによって、刑事裁判官が金額を決定します。

勾留自体の必要性がないと判断される場合

勾留自体の必要性がないと判断される場合には、勾留自体の必要性がないとして、勾留が取りやめになる可能性があります。

以上のように、それぞれの段階に応じて身柄を解放してもらうための手続きがあります。

そして、それら手続きでは、弁護士からの請求を受けた刑事裁判官が、検察官から意見を聞きながら、逮捕・勾留をすべきか、あるいはすでになされている勾留を継続すべきかを判断するのです。

弁護士 片田真志は、刑事裁判官時代に、逮捕・勾留・準抗告などについての裁判を数多く手がけ、身体拘束を解放する決定を出してきました。

元・刑事裁判官の経験と感覚をいかして、どのような場合に、刑事裁判官は、身体拘束から解放すべきと判断するか」について、もっとも有効に主張することができます。

それぞれのチャンスを無駄にせず、積極的に逮捕・勾留を阻止したり、身体拘束から解放するための手続きや活動を行います。
 

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。

最良の刑事弁護をお約束します。おまかせください。お役に立ちます。

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