執行猶予にしてほしい、刑務所に行きたくない

刑務所に行かずに済むよう、執行猶予付の判決を獲得するために、全力で取り組みます

起訴(公判請求)されてしまった場合、刑事裁判が始まります。

一旦起訴されてしまい、刑事裁判官に有罪だと判断された場合、有罪判決として、刑務所での懲役刑または禁錮刑を言い渡される可能性が高くなります。

しかし、懲役刑や禁固刑を言い渡されたとしても、刑事裁判官から「執行猶予」を付けた判決をもらうことができた場合には、ただちに刑務所に行く必要はなくなります。

そして、直ちに身体拘束を解かれ、留置場や拘置所などから解放されることになります。

「執行猶予」になるメリット

「執行猶予」とは、有罪判決の効果を定められた期間留保(「猶予」する)制度で、定められた期間の間に犯罪を犯して再び懲役刑や禁錮刑の有罪判決を受けない限り、有罪判決は効力を失う、というものです。

つまり、刑務所に行かなくてすむようになるのです。

例えば、「懲役2年、執行猶予3年」という判決であれば、その判決が確定したときから3年間犯罪を犯さなければ、刑務所に行かなくてすむようになる、ということです。

また、ほかに執行猶予付き判決を受けるメリットとして、取締役などの資格を失わない、というものがあります。

具体的には、会社の取締役の立場にある方が有罪判決を受けてしまった場合、原則としてその資格を失ってしまいます。

しかし、例外として、その判決に執行猶予を付けることができれば、資格を失うことなく、引き続き取締役として仕事を続けることができるのです(会社法331条)。

刑事裁判官が有罪判決を言い渡すにあたって「執行猶予」をつけるかどうかは、その犯罪の種類や法定刑といった形式的なことだけでなく、犯罪事実の態様や情状など、様々な要素を総合してなされます。

そこで、「執行猶予」付きの判決を獲得するためには、刑事裁判官がどのような事実や情状を重視するのか、具体的なケースに即して、効果的な立証やアピールが必要となってきます。

多くの弁護士が有効だと考えていることでも、刑事裁判官の目線からは重要でなかったり、かえって不利益になってしまうこともあります。

当事務所の弁護士 片田真志に刑事弁護をご依頼いただいた場合には、元・刑事裁判官の経験と感覚を活かして、有罪判決であっても「執行猶予」を付けるために必要な手続きや活動に、全力で取り組みます。

「どのような場合に、刑事裁判官は、有罪判決であっても執行猶予を付けるすべきと判断するか」については、刑事裁判官の経験を有しているからこそ、もっとも有効に主張することができるのです。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。

最良の刑事弁護をお約束します。おまかせください。お役に立ちます。

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