逮捕されそう、警察から呼び出しが来た

逮捕されないための、適切な取り組みがあります

もし、「捜査機関から疑われているかもしれない」とお考えになる状況であれば、すぐに当事務所にご相談をいただき、状況を把握した上で、効果的な活動を行っていくことが、とても大切です。

警察など捜査機関は、被害者からの被害届や告訴、第三者からの通報や告発、あるいは職務質問など様々なきっかけから捜査を開始します。

捜査機関が行う捜査の内容は様々ですが、捜査が進んでしまうと、ご自宅や会社などへの「捜索・差押」(俗に言う「ガサ入れ」)や「逮捕・勾留」など強制手続きによる捜査を受けることになる場合があります。

その場合、自宅や会社などの持ち物を強制的に差し押さえられると、生活や仕事に支障が出てしまいます。

また、逮捕で身体拘束を受けたり、ニュース報道されてしまうなど、回復しがたい極めて大きなダメージを受けることになります。

しかし、弁護士によって適切な弁護活動を行われれば、捜査機関の疑いを解いたり、強制手続きを受けないようにすることが可能になる場合があります。

具体的には、違法・不当な「逮捕・勾留」や「捜索・差押」など違法捜査が行われないように、弁護士が刑事弁護の依頼を受けていることを捜査機関に伝えて牽制するだけでなく、弁護士から捜査機関に意見書を通じた説得を行い、捜査機関の誤解を解くことができる場合があります。

事案によっては、自ら進んで警察に出頭(自首)することで、逮捕を免れたり、その後の処分を軽くすることができる場合もあります。

また、違法・不当な「逮捕・勾留」や「捜索・差押」がなされた場合には、「準抗告」手続きを行うなどして、身体拘束からの解放や、差し押さえられた物を取り戻す手続きを行います。

警察から呼び出しが来た場合には、適切な対処方法があります

警察からの呼び出しを受けたとしても、それだけで「逮捕」されてしまうとは限りません。

単なる呼出しであれば、弁護士による適切な弁護活動がなされることで、捜査機関から疑われているか(被疑者として捜査の対象となっているか)どうかを判断し、これに対する適切な対処をすることが必要です。

捜査機関から疑われていなければ、これ以降も疑いをかけられないための対処が必要になります。

逆に捜査機関から疑われているのであれば、捜査機関の疑いを解いたり、違法・不当な強制手続きを受けないような対処が必要になります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。

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