取扱い刑事事件(犯罪)

覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法違反 事件の場合、法律上 10年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

そこで、覚せい剤取締法違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

弁護士 からのコメント

違法薬物である、覚せい剤の所持・使用などについての犯罪です。

覚せい剤は、違法薬物の典型で、現在も毎年多数の検挙者が出ています。依存性が強く、一度覚えてしまうとなかなか止めることができません。

覚せい剤の自己使用については、尿中から覚せい剤成分が出ると、ほぼ間違いなく有罪となります。

ただ、まれに「自分の意思で使用したとは認められない」と判断されたり、あるいは、尿の押収過程に違法な手続きがされたりすると、無罪とされることがあります。

私は、刑事裁判官として多数の覚せい剤事案の裁判に関わってまいりました。量刑の見通しや保釈の可否などについて、正確にご説明することが可能です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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