取扱い刑事事件(犯罪)

暴行

暴行 事件の場合、法律上 2年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

そこで、暴行 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

弁護士 からのコメント

被害者に対する暴行(有形力の行使)を行ったが、被害者がケガをしていないという場合です。(被害者がケガをしていると「傷害」になります。)

傷害事件と比べて軽い犯罪となるため、警察が逮捕するまでに至るのは、暴行の内容や動機などがよほど悪質なケースに限られます。

また、刑事処分としても、内容によっては不起訴処分(起訴猶予)や略式罰金となる可能性も十分あります。

傷害と同様、示談をするかどうか、あるいは犯罪の成立などを否認して争うか、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを適切に見極めて行動しないと、思わぬ不利な結果が出てしまう危険があると言えます。

そのため、弁護士が適切な見通しを立てて活動できるかどうかが、とても重要になります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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