取扱い刑事事件(犯罪)

器物損壊

器物損壊 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

そこで、器物損壊 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

弁護士 からのコメント

わざと他人の物を壊したときに成立する犯罪です。

不注意など過失によって物を壊した場合は、犯罪になりません。

典型的なケースとしては、わざと窓ガラスを割ったり、壁に落書きをしたりといったものなどがあります。

親告罪であるため、被害者が告訴していなければ起訴されません。

そのため、弁護士が正しい見通しを立て,状況によっては早い段階で被害者と示談を行うなどの適切な弁護活動が行えるかどうかが重要になってきます。

その場合、警察の捜査を踏まえ、検察官が起訴・不起訴処分のどちらを選択するかなどについて、弁護士が見通しも立てて対応を決める必要があります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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