取扱い刑事事件(犯罪)

脅迫

脅迫 事件の場合、法律上 2年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、脅迫 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

 

弁護士 からのコメント

他人に対して、生命・身体・財産・名誉などに危害を加えることを「告知」する場合に成立する犯罪です。

「殺すぞ」「しばくぞ」などと言うのは分かりやすい例ですが、「夜道を一人で歩くときはせいぜい気をつけろ」という手紙を送るなど、暗に危害を加えることを伝える場合も脅迫罪が成立する可能性がありますので注意が必要です。

暴行と同じように、警察や検察官によって逮捕・勾留にまで至ってしまうのは、脅迫の内容や動機などがよほど悪質だと判断されたケースに限られます。

しかし、いったん逮捕・勾留にまで至ったり、そこまででなくても事件として捜査対象になってしまった以上、弁護士が正しい見通しを立てて、適切な弁護活動を行わないと、予想以上の重い刑罰を受ける危険があります。

逆に、弁護士が正しい見通しのもとで適切な弁護活動を行えば、不起訴処分や略式罰金となる可能性も十分あります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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