取扱い刑事事件(犯罪)

業務妨害

業務妨害 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、業務妨害 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

「威力」や「偽計」などによって、他人の業務を妨害した場合に成立します。

繰り返しの無言電話や店舗を取り囲んでわめきたてるなどの行為のほか、悪質なクレームもこれにあたる場合があります。

宅配ピザなどを大量に他人宅や会社に届けさせる「いたずら注文」「なりすまし注文」なども「偽計」の典型的な例だと言えるでしょう。

極めて悪質で反社会的なものから、少年のいたずらの度が過ぎたような場合もあります。

いずれにせよ、警察や検察官によって逮捕・勾留まで至ったり、そこまででなくても事件として捜査の対象となってしまった場合、弁護士による適切な弁護活動が行われなければ、予想された以上の重い刑罰を受ける危険があります。

逆に、適切な弁護活動が行われれば、不起訴処分や略式罰金などの軽い結果を得ることも十分に可能な場合があります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP