取扱い刑事事件(犯罪)

住居侵入・建築物侵入(不法侵入)

住居侵入・建築物侵入(不法侵入) 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、住居侵入・建築物侵入(不法侵入) 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

他人の住居や建造物などに侵入する犯罪で、空き巣や下着泥棒などの窃盗事案のほか、のぞきや盗撮といった事案、さらにはDV(ドメスティックバイオレンス)やわいせつ事案でも、あわせてこの罪名がつくことがよくあります。

重い事件も軽い事件も含まれ、何件も連続して逮捕・勾留されるような場合もあります。

私は、刑事裁判官として、この種の事案の裁判に多数関わってまいりました。そのため、量刑の見通しや保釈の可否などについては正確にご説明することが可能です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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