取扱い刑事事件(犯罪)

強制わいせつ・強制わいせつ致傷

強制わいせつ・強制わいせつ致傷 事件の場合、法律上 無期懲役を含む厳罰 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

なお、平成29年の刑法改正により強制わいせつ罪は親告罪ではなくなりましたので、告訴がなくても起訴される場合があります。

 

そこで、強制わいせつ・強制わいせつ致傷 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

「強制わいせつ」は、暴行や脅迫によって被害者の抵抗を困難にしてわいせつ行為を行うものです。

いわゆる痴漢についても、執拗に下着の下まで手を入れてわいせつ行為を行うなどした場合には、抵抗を困難にしていると評価され、「迷惑行為防止条例違反」ではなく「強制わいせつ罪」として扱われることがあります。

いうまでもないことですが、「強制わいせつ」は被害者の方の尊厳を貶める重大な犯罪です。

「有罪」だということになれば重罰は免れませんし、最近は裁判所の量刑も以前に比べるとやや重くなってきています。

そのため、強制わいせつ事件では、弁護士による弁護活動が極めて重要です。

具体的には、まず身柄の解放に向けた効果的な弁護活動を行っていくことになります。

重大犯罪ですので、釈放を得ることが困難な場合もありますが、被害者と面識がないようなケースでは、保釈請求などの措置を講じることで釈放してもらえる可能性があります。

被害者との対応では、捜査中に示談ができ、告訴の取り下げに応じて頂ければ起訴を免れることができる可能性があります。

強制わいせつ罪は、平成29年の法改正により告訴が必要な「親告罪」ではなくなりました。

ただ、起訴されるまでに被害者が告訴を取り下げれば、不起訴処分となる可能性は引き続き高いと思われます。

また、起訴後であっても、被害者の方と示談できているかどうかは量刑に大きな影響を与え、執行猶予を得られる可能性が高まります。

私は、刑事裁判官時代に、数多くの強制わいせつ事件を担当しました。

執行猶予判決を得られる見込みがあるのか、保釈が通る余地があるのかなど、実際に裁判を担当していたからこそ的確な見通しを持つことができます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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