取扱い刑事事件(犯罪)

公然わいせつ

公然わいせつ 事件の場合、法律上 6か月程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、公然わいせつ 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

公然わいせつは、いわゆる「露出(路上などで服を脱いで下半身を見せるなど)」などをしたときに問題となりますが、「やめたい」と真剣に思っていても止めるのが難しく、結果的に再犯者が多くなる犯罪です。

このような犯罪を、「嗜癖性の犯罪」などと呼びます。

初犯から、すぐに実刑判決を受けて刑務所に入れられることは、あまり多くありません。

しかし、再犯など何度も繰り返せば、いずれは実刑判決を受けて刑務所に入ることになります。

再犯を防ぐにはカウンセリング等が有効な場合もあるので、初犯など犯歴が浅い段階であれば、適切な対応が必要となります。

逮捕・勾留をされてしまったときには、すぐに釈放に向けた対応をすべきです。

多くの場合、複雑な事実関係はなく、凶悪事件でもないことが多いので、弁護士が、釈放するかどうかを判断する刑事裁判官に対して適切なポイントをアピールできれば、早期の釈放を実現することが可能になります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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