取扱い刑事事件(犯罪)

青少年育成条例違反

青少年育成条例違反 事件の場合、法律上 1年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、青少年育成条例違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

この犯罪は、一般に「淫行条例」などとも呼ばれますが、18歳未満の青少年(男性・女性)と性的関係(性交またはわいせつ行為)を持ってしまった場合の犯罪です。

各都道府県により条例の内容が異なる上、条例の文言についての解釈についてもいくつか問題点があるため、この条例についての専門知識を持つ弁護士から、適切な助言を受けて取り組む必要が極めて高い犯罪であるといえます。

お客様の具体的なご事情や言い分として「18歳未満とは知らなかった」「真剣に交際していた」「美人局にはまってしまった」「自首した方がいいか」など、いろいろな場合があります。

しかし、どのようなケースでも、「刑事裁判官がそういった事情や言い分をどう受け止めるか」あるいは「警察や検察など捜査機関がどう受け止めるか」を正しく見極めた上で適切な対応を行う必要があります。

また、犯罪の成立を否認して争うか、罪を認めて示談交渉を進めるべきか、どちらの選択肢をとるかによってメリット・デメリットがあり、方向性を見誤ると後になって悔やまれる場合がよくあります。

どちらを選択するかについては事実関係とそれに対する正しい見通しを踏まえた上で慎重に対応すべきですし、示談交渉を進める場合には、弁護士に依頼することが必要不可欠です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP