取扱い刑事事件(犯罪)

児童福祉法違反

児童福祉法違反 事件の場合、法律上 10年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、児童福祉法違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

20歳以上の成人が、児童への影響力を行使して性交又は性交に類似する行為をさせた場合などに成立する犯罪で、青少年育成条例(淫行条例)違反や児童買春に比べてもかなり重い刑罰が定められています。

実際上、「どの程度の『影響力の行使』があれば児童福祉法違反となるか」という点についての判断は刑事裁判官にとっても難しい場合があります。

また、この犯罪で「有罪」だと判断されると、これまでに前科がなくても執行猶予がつかず、実刑判決を受けて刑務所に入る可能性が十分あります。

「そもそも児童福祉法違反が成立するかどうか」という点を刑事裁判などで争う余地があるかどうか、あるいは罪の成立を認めつつ被害児童との示談を進めるべきかどうか、などについて、専門的知識と経験を持つ弁護士から適切な助言を得る必要が高い犯罪であるといえます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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