取扱い刑事事件(犯罪)

児童ポルノ・児童買春

児童ポルノ 事件の場合、法律上 6か月程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、児童ポルノ 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

1) 児童買春

●容疑を否認する場合

児童買春で最も問題となりやすいのは、「18歳未満とは知らずに肉体関係を持ってしまった」という弁解が通るかどうかという点です。

「18歳未満とは知らなかった」ということになれば、犯罪の故意がないわけですから、そもそも児童買春の罪は成立しないため、不起訴処分となるか無罪判決を得ることができます。

しかし、この弁解が通り、不起訴処分や無罪を勝ち取れるかどうかの見きわめは、かならずしも簡単ではありません。

私は、刑事裁判官をしていたときに、上のような弁解が問題となったケースも含めて数多くの微妙な事実認定を裁判官の立場で行ってきました。

その経験をふまえて、「刑事裁判官なら、あなたの弁解をどう考えるか」のポイントを的確につかみ、有効なアピールを行う弁護活動を行うことが可能です。


●容疑を認める場合

一方、「18歳未満だとわかっていた」ことも含め、犯罪を行ったことを認める場合にも、「自首をすべきか」どうかや、被害児童に対する示談交渉をどのように進めるべきかについては、この犯罪について専門的な知識と経験を有する弁護士から助言を受けることが大切です。

相手方の感情を逆なでしたり、誤解を与えてしまうことで、かえって被害者側の感情を悪くして、情状を悪くする危険があります。

被害者への謝罪や示談交渉は、弁護士を通して行うことを強くおすすめします。


2) 児童ポルノの製造、所持等

児童との性交場面を撮影したり、児童に自身の裸体などを撮らせてメール等でそのデータを送信させるなどした場合に犯罪が成立します。

犯罪の成立を認める場合、自首をすべきかどうかや、被害児童に対する示談交渉をどのように進めるべきかについては、この犯罪について専門的な知識と経験を有する弁護士から助言を受けることが大切です。

※なお、平成26年6月に新たに法改正がされ、一部の定義規定が改められるなどするとともに、いわゆる「単純所持(単に映像や画像やデータを所持していただけ)」の罰則規定が新しく設けられました。

改正法は平成26年7月15日から施行されていますが、単純所持の罰則規定は施行日から1年間は適用しないとの経過規定が置かれたため、単純所持が摘発されるのは平成27年7月15日以降の所持についてとなります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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