取扱い刑事事件(犯罪)

ストーカー規制法違反

ストーカー規制法違反 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、ストーカー規制法違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

恋愛感情や好意、あるいは恋愛感情などが原因の怨恨(恨みつらみ)による「つきまとい行為」を反復しておこなうことなどで成立する犯罪です。

あきらかに悪質だと評価されるようなストーカー行為は、すぐに逮捕される場合も多いのですが、そこまでは至らない場合には、まずは任意で警察署に呼ばれて事情聴取を受けることもあります。

以前は親告罪(告訴がなければ起訴されない罪)とされていましたが、平成29年6月に施行された改正法により、告訴がなくても起訴できることになりました。

ただ、やはり被害者との示談の有無は、起訴・不起訴あるいは起訴された場合の量刑に大きな影響を与えることになります。

大切なのは、警察などの捜査機関の動きなどから、捜査機関があなたの事件をどのようにとらえているかを見極め、起訴された場合の見とおしを正確につかみ、適切な弁護活動を行うことです。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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