取扱い刑事事件(犯罪)

売春防止法違反

売春防止法違反 事件の場合、法律上 2年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、売春防止法違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいうとされています。

ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの、現行法では、それだけでは刑罰を受けることとはされていません。

現在の法律で処罰されるのは特定の売春行為それ自体ではなく、以下のようなものです。

1.公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(5条)

2.売春の周旋等(6条)

3.困惑等により売春をさせる行為(7条)、それによる対償の収受等(8条)

4.売春をさせる目的による利益供与(9条)

5.人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(10条)

6.売春を行う場所の提供等(11条)

7.いわゆる管理売春(12条)

8.売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等(13条)

この中では、売春の勧誘や管理売春などが、逮捕・勾留されたり刑事裁判となるケースが多いように思います。

ただ、犯罪にあたるかどうかの判断は微妙なケースも含むため、もし捜査を受けたり、処罰を受ける不安を感じたりした場合には、早期に弁護士に相談するなどして対策を講じる必要があると言えます。

弁護士による適切な弁護活動がなされないと、予想以上に重い刑罰を受ける危険があります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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