取扱い刑事事件(犯罪)

風俗営業法(風営法)違反

風俗営業法違反 事件の場合、法律上 2年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、風俗営業法違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

風俗店の無許可営業や客引きが典型です。

一般的に、無許可営業については、いきなり警察が踏み込むというよりも、警告的な指導があったのになお無許可で営業を継続した場合に検挙する例が多いようです。

客引きのケースも含め、一度検挙されると、形式的な経営者だけでなく、実質的な経営者にまで捜査が及ぶことが多く、関係者が複数で罪証隠滅のおそれがあるとして勾留まで認められてしまうケースが数多くあります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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