取扱い刑事事件(犯罪)

麻薬及び向精神薬取締法違反

麻薬及び向精神薬取締法違反 事件の場合、法律上 7年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、麻薬及び向精神薬取締法違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

麻薬には複数の種類があり、その種類によって刑罰の重さが異なります。

最も重いのはヘロインですが、ヘロイン事案は近年ほとんど検挙されていません。

ヘロイン以外の麻薬は、覚せい剤よりは軽く、大麻よりは重いという位置づけです。

最近、麻薬指定を受ける薬物が広がっているため、中には、麻薬とは知らずに購入したり所持したりするケースも出てきています。

また、麻薬指定は受けていない危険薬物についても、例えば自動車を運転する前に服用した場合などには犯罪とされることもあります。

犯罪の成立を争う余地があるかどうか、自首をすべきかどうかなど、薬物の種類や状況に応じた適切な助言を受けることが大切です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP