取扱い刑事事件(犯罪)

横領・業務上横領

横領・業務上横領 事件の場合、法律上 10年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、横領・業務上横領 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

●「横領」とは
他人のお金や物を預かった人が、勝手にそのお金を使い込んだり、着服したり、無断でその物品を他人に売って代金を着服したりした場合に成立する犯罪です。


●「業務上横領」の方が罪が重い
お金や物を預かった原因が、業務上(仕事上)の理由に基づく場合は、「業務上横領」となり、業務上でない場合と比べて罪が重くなります。

「業務上横領」となる一番代表的なものは、会社員(従業員)が、会社から預かっている現金や預貯金を使い込んだり、商品を勝手に売って代金を着服したりしてしまうケースですが、実際にはそれ以外にも様々なケースがあります。

また、最近では、成年後見人などになっている人が、ご本人の預貯金を使い込むといったケースもニュースになっています。


●業務上でなくても横領になる場合がある
業務上でなくても、例えば、レンタル商品(特に自動車など高級品)を返還しないなどという場合には、横領(単純横領)にあたるとして、警察に逮捕されたり、罪に問われたりすることがあります。


●横領にあたるかどうか微妙な場合も
逆に、ご本人や会社などが「横領だ」と考えていても、実際には「横領に当たらない」場合もあります。

私はこれまでに、刑事裁判官として複数の事件で判決を言い渡してまいりました。

また、弁護士として、使用者側(従業員が横領したと疑っている側)と従業員側(使用者に横領の疑いをかけられている側)のどちらからも、複数の相談を受けてまいりました。

その経験を踏まえて、「あなたの場合はどうなのか」について、自信を持って適切にアドバイスいたします。


●横領・業務上横領のポイント
では、横領してしまった方、横領の疑いをかけられている方への、大切なポイントについてご説明いたします。

[ポイント①] 客観的な資料
やはり、「客観的な資料があるかどうか」ということが一番重要です。

特に、会社などの従業員の方の場合は、「身に覚えがある」「身に覚えがない」といったいずれの場合でも、会社側(使用者側)が、何を根拠に「横領した」という疑いを持っているのかについて、正確に把握することがとても大切です。


[ポイント②] 関係者の発言
会社の社長や上司、同僚などが、事件についてどういうことを言っているのかが、とても重要になる場合があります。

ボイスレコーダーによる録音などが、決め手となる場合もあります。


[ポイント③] 「被害届」を出されたり、「刑事告訴」をされたりしたらどうするか 非常に慎重な対応が求められます。

具体的には、

① 警察や検察が「被害届」や「刑事告訴」を受理するだけの証拠がそろっているか

② 刑事裁判となった場合に、有罪になる可能性がどれくらいあるか

③ 有罪になるとして、実刑判決になるのか、執行猶予付き判決になるのか

これらの点などについて正確な見通しをもち、示談を行うべきかどうか慎重に対応を決める必要があります。

なお、業務上横領・横領には、罰金刑がありません。

したがって、「不起訴処分になる」、「起訴され、無罪判決になる」、「起訴され、執行猶予付き判決になる」、「起訴され、実刑判決になる」の4通りのパターンしかゴールはありません。


[ポイント④] 示談書の作成
示談をする場合には、法的に問題のない、不備のない示談書を作成することが大切です。

示談書に不備があると、示談が成立したはずなのに被害届を出されたり、告訴されたり、さらに追加で金銭を請求されたりするなど、後になって予期せぬ事態が生じかねません。

また、仮に金銭を支払って解決する場合でも、相手と交渉していく中で、長期の分割払いに応じてもらえる可能性や、連帯保証人や担保を要求される可能性もあります。


いずれにしても、経験豊富な弁護士による助力が不可欠です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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