取扱い刑事事件(犯罪)

背任・特別背任

背任・特別背任 事件の場合、法律上 10年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、背任・特別背任 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

組織内での経済犯罪で、組織内の誰にでも成立する可能性のある「刑法上の背任罪」と、代表取締役・取締役・執行役など会社で重要な地位を占める者に成立する可能性のある「会社法上の特別背任罪」があります。

「背任」は、取引先の水増し請求を容認し、個人でキックバックを受けるケースなどがあり、背任と業務上横領のいずれが成立するか微妙な場合があります。

従業員・労働者の側で背任や業務上横領の疑いをかけられたときには、正確な事実関係と証拠の状況を押さえる必要があります。

そのうえで、掛けられている嫌疑が事実である場合には、使用者側が告訴等を行う可能性の有無、警察が強制捜査を行う見込みがあるか、起訴された場合実刑となるかどうかなどを見極め、示談や弁償等の方針を決める必要があります。

かけられた疑いが事実ではない場合には、会社からの聴取に応じるべきか否かなどの対応を決めることになります。

会社側で従業員・労働者に対し背任や横領の疑いを抱いた場合にも、やはり、正確な事実関係と証拠の状況を押さえる必要があります。

従業員・労働者に対する聴取の方法や示談書の文案等、背任や業務上横領についての正確かつ専門的な知識を有した弁護士による助言が不可欠です。

一方、「特別背任」は、会社代表者が返済できるあてもないのに会社から多額の貸付を無担保で受けたりする例が典型です。

いずれのケースにおいても、弁護士がどのような弁護活動を行うかが犯罪の成否や刑罰の重さを大きく左右するといっても過言ではありません。

私は、刑事裁判官時代に、背任や特別背任、業務上横領の事件を数多く審理し、判決を言い渡してきました。

その経験も踏まえ、事案の内容や状況に則した最善の対応を助言差し上げます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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