取扱い刑事事件(犯罪)

贈賄

贈賄 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、贈賄 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

日本の場合、贈収賄は贈賄先(収賄側)が公務員(法律上のみなし公務員規定により、公務員として扱われる民間人も含まれます)であることが要件であり、株式会社の責任者や従業員が他者から利得を得て株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、収賄罪ではなく背任罪に問われます。

どんなものが賄賂にあたるかという点では、実務上、人の欲望を満たすものはほとんど例外なく賄賂にあたると解されています。

現金はもちろん、高価な物品、入手しにくいチケットの手配、供応接待などは全て賄賂にあたります。

「これは賄賂にあたるんだろうか」と普通の人が疑問に持つものは基本的にあたると考えてよいでしょう。

基本的に密室で授受がされるので、立証は困難を伴いますが、警察が逮捕に踏み切る場合には、賄賂の授受を裏付ける証拠を既に押さえていることが通常です。

例えば、贈賄側の自白に加えてメールやメモが押収されている場合などが典型的なケースです。

刑罰は、贈賄側よりも収賄側の方が当然重くなります。

特に、賄賂により公務が実際に害されている場合(加重収賄など)、賄賂の額が相当多い場合などは、有罪になった場合、実刑の可能性が生じます。

贈収賄で捜査を受ける立場に置かれた場合、捜査機関が嫌疑の根拠としている資料は何か、贈収賄の相手方がどういう供述をしているかといった点がポイントとなり、捜査状況を的確に把握した上で対応を検討する必要があります。

保釈が認められるか、マスコミ対応をどうするか、思い刑罰を避けるために有罪であることを前提として贖罪寄付等を行うべきかどうかなど、難しい判断が必要です。

正しい見通しをもって判断ができる経験豊かな弁護士にご相談いただくことが、極めて重要です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP