取扱い刑事事件(犯罪)

入札妨害等

入札妨害等 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、入札妨害等 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

国や地方公共団体が行う入札などで不正を行う犯罪で、公共工事の価格情報を内部者が業者に漏らすケースが典型です。

贈収賄などの犯罪と一緒に検挙・起訴されることもしばしばあります。

多くの場合、内偵捜査が半年以上続いた後に、警察が強制捜査に踏み切り、関与者が一斉に逮捕されます。関与者が複数に及ぶので、接見等禁止決定が出されやすく、保釈も通りにくいことがままあります。

私は、刑事裁判官として、この種の事案の裁判に多数関わってまいりました。そのため、量刑の見通しや保釈の可否などについては正確にご説明することが可能です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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