取扱い刑事事件(犯罪)

ひき逃げ・当て逃げ

ひき逃げ・当て逃げ 事件の場合、法律上 10年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、ひき逃げ・当て逃げ 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

「ひき逃げ」や「当て逃げ」は、過失運転致死傷などの犯罪に加えて、多くの場合、道路交通法違反という別の犯罪(不救護・事故不申告と呼ばれることがあります)が成立します。

なお、状況によっては「保護責任者遺棄罪」が成立する可能性もあります。

いずれにしても、被害者を交通事故で死傷させてしまっているのに、被害者を放置すると、死傷させた行為とは別に、放置した行為自体が別の罪に問われる可能性があるのです。

また、そこまではいかないとしても、事故後の対応が悪いと「過失運転致死傷」罪の情状が悪くなる可能性があります。

「ひき逃げ」「当て逃げ」については、「事故時のパニックでとっさに逃げてしまった」というケースは比較的多くあります。

すぐにご相談いただければ、自首を含めた「ベストな対応はなにか」について的確な助言をいたします。

「ひき逃げ」は重い犯罪であり、被害者又は遺族の怒りも当然厳しくなることが予想されます。

実刑判決が下る可能性も高く、それを回避するためにも、情状弁護は正確な見通しをもって行うことが重要です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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