取扱い刑事事件(犯罪)

無免許運転

無免許運転 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、無免許運転 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

無免許運転は、平成25年12月施行の道路交通法改正により罰則が強化され、刑事裁判における量刑も厳しくなっています。

また、刑事罰だけでなく、勤務先において、重大な懲戒処分を受けることも珍しくなくなっています。

当事務所では、労働者側の解雇事件・労働事件も多く取り扱っており、勤務先との関係も含めての対応が可能です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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