取扱い刑事事件(犯罪)

強盗・強盗致傷

強盗・強盗致傷 事件の場合、法律上 無期懲役を含む厳罰 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、強盗・強盗致傷 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

暴行・脅迫によって被害者の抵抗を不可能にして財産を奪う犯罪です。

いわゆる「押し込み強盗」や「路上強盗」は、計画的で悪質性の高い犯罪であり、5年を超える重い懲役刑が科される傾向にあります。

また、当初は窃盗のつもりでいたのが警備員や家人に見つかり、焦って逃げる際に暴力を振るった場合も「事後強盗」として扱われます。

押し込み強盗や路上強盗に比べれば「強盗をする」ことについての計画性がなく、悪質性もさほど高くない場合もあります。

弁護士が正しい見通しを立て、適切な弁護活動を行えば、犯罪の状況や被害弁償・示談の状況によっては、有罪判決であっても執行猶予付きとすることができる場合があります。

なお、いずれの場合でも、被害者にケガをさせると強盗致傷となり、裁判員裁判による審理の対象となります。

この場合、実際に財産を奪えたかどうかは関係がなく、弁護士による適切な弁護活動が一層重要になります。

私は、刑事裁判官時代に、強盗事件や強盗致傷事件について、裁判員裁判による審理・評議なども含め数多く担当してきました。

裁判官として多数の事件を担当した経験を踏まえ、事案の内容や状況に則した最善の対応を助言いたします。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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