取扱い刑事事件(犯罪)

業務上過失致死傷

業務上過失致死傷 事件の場合、法律上 5年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、業務上過失致死傷 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

「業務」中に他人をケガさせたり、死なせたりしてしまう犯罪です。

ここでいう「業務」とは、お金をもらって行う仕事だけにとどまらず、広く「社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう」とされています。

交通事故の人身事故について運転過失致死傷が新設されたため、業務上過失致死傷は、主に交通事故以外の仕事上のミス・管理不足によって重大事故を引き起こした場合が中心となります。

一言で「業務上の過失」といっても、「操作中のボタンの押し間違い」のような「人為ミス」が主原因である場合と、「設置しておくべきだった防火扉の設置もれ」のように「管理上の過失」が主原因である場合の両方があります。

特に後者については、どのような場合に業務上過失致死傷の罪が成立するかが、大きく問題となることがあります。

また、残念ながら有罪だとしても、具体的な刑罰が罰金となるか、禁錮刑となるか、あるいは執行猶予がつくかどうかについては、「弁護士が正しい見通しを立て、適切で効果的な弁護活動を行えるかどうか」によって、結果が変わってくる可能性が高いと言えます。

私は、刑事裁判官として、業務上過失致死傷事件の審理を多数担当し、判決を言い渡してまいりました。 どのような場合に、刑事裁判官が業務上の過失であると判断するのか、また、有罪であるとしても、より軽い刑罰とするためには何が必要なのか、正確にご説明することが可能です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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