取扱い刑事事件(犯罪)

放火

放火 事件の場合、法律上 死刑 または 無期懲役を含む厳罰 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、放火 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

住居や建造物、その他の物に火をつける犯罪で、「何に対して火をつけたか」によって、罪名や刑罰の重さが異なります。

日本は、かつて木造住居ばかりであったため、建物への放火は大変な社会的被害をもたらすものと受け止められ、現在も死刑を含む極めて重い刑罰が定められています。

実際、雑居ビルに放火して複数の死傷者を出すような悲惨な事件では、殺人とあわせて起訴され、極めて重い刑罰が科されます。

一方で、「焼身自殺を図るために睡眠薬を飲んだうえで自宅のカーテンに火を付けたものの、結局ボヤ程度で済んだ」といったようなケースでは、執行猶予がつく場合もあります。

また、放火については、「そもそも犯人かどうか」がシビアに争われたり、放火か失火かの判断が重要になったりするケースなど、事案によって争点が異なってきます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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