刑事事件・犯罪用語集

勾留請求(こうりゅうせいきゅう)

検察官が、裁判官・裁判所に勾留を請求することをいいます。

勾留とは、犯罪を行った疑いのある人(被疑者・被告人)の身柄を拘束する処分で、被疑者の勾留と被告人の勾留とがあります。

検察官は、被疑者・被告人に定まった住居がない場合、犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当の理由がある場合、隠滅逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合には、勾留を請求します。

検察官の請求だけで勾留が認められるわけではなく、裁判所が法律の要件を満たすかの審査をして、要件を満たす場合にのみ勾留状を出します。

ただ、実際には、裁判官が検察官の勾留請求を却下することはあまり多くありません。

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