刑事事件・犯罪用語集

国選弁護人(こくせんべんごにん)

裁判所が選任する弁護人をいいます。

被告人は、貧困などの理由で弁護人を選任できないときには、裁判所に弁護人の選任を請求する権利があります。

被疑者については、一定の重大犯罪について請求権が認められています。

国選弁護人の報酬は、第一次的には国が負担しますが、判決によって被告人に負担が命じられる場合があります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP