刑事事件・犯罪用語集

やむを得ずにした行為

正当防衛や緊急避難が成立するための要件の一つですが、それぞれで意味が異なります。

正当防衛では、被侵害者の法益が侵害者の法益に対して優先するため、他にとるべき方法がないことは不要です。

しかし、正当防衛として許容されるためには、客観的に適性・妥当なものであること(自己または他人の権利を防衛する手段として必要最小限度のもの、すなわち反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであること)が必要です。

これに対し、緊急避難(自己あるいは他人の現在の危難を避けるために、他人の権利を侵害する行為)の場合には、他にとりうる手段がないことが必要となります。

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