刑事事件・犯罪用語集

迷惑行為防止条例(めいわくこういぼうしじょうれい)

迷惑行為防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける行為を禁止し、住民の平穏な生活の確保を目的とした条例のことをいいます。

法律ではなく、都道府県ごとの条例で規定されているため、正式名称や規定されている内容も場所により多少異なります。

多くは、公共の場所での迷惑行為やわいせつ行為について、比較的軽微な罰則を定めており、痴漢行為や盗撮行為などのうち悪質性があまり大きくない事件が、この条例違反を根拠に検挙されています。

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