刑事事件・犯罪用語集

不起訴と無罪

刑事裁判で有罪となる場合、検察官が事件を起訴し、裁判所が有罪判決を出すという手順を踏みます。

被疑者を起訴するか不起訴にするかを決める権限は、検察官にあります。

一方、裁判で有罪・無罪を判断するのは裁判所です。

検察官により不起訴の処分がなされた場合には、そもそも裁判になりません。

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