刑事事件・犯罪用語集

評決

裁判員裁判において、被告人に対する判決を決定する際には、裁判員と裁判官らが十分に話し合い、できる限り全員一致で決定できるように評議を尽くします。

しかし、十分な評議を尽くしても全員の意見が一致しなかったときは、法の規定により評決をすることになます。

評決は原則として過半数の賛成で成立します。

通常、裁判員は6名、裁判官は3名のため、合計9名で評議をすることになり、5名以上で過半数となります。

ただ、被告人に不利益な判断は、少なくとも裁判官1名が賛成しなければ評決は成立しないという特別のルールがありますので、例えば、裁判員6名が有罪の意見を述べても、裁判官3名が皆無罪の意見を述べたときには、有罪の評決は成立せず、無罪となります。

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