刑事事件・犯罪用語集

罰金刑

罰金刑とは、刑罰の一種で、強制的に金銭を取り立てるものをいいます。

個人だけでなく、会社などの法人に対しても科されることがあります。

罰金を支払うことができないと、労役場に留置され、判決で決められた一日あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数の間、労務に服さなければなりません。

実際に、108円のおにぎりを万引きした者に対して罰金20万円の支払いを命じる判決など、少額の窃盗に高額な罰金判決が出る事例が相次いでいます。

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