刑事事件・犯罪用語集

二重起訴の禁止

既に起訴された事件と同じ内容の事件について、さらに起訴することを禁ずることをいいます。

同一事件について重複して裁判にかけられることは、被告人にとって不当な不利益であることはもちろん、国家の立場からも有害無益ですので、二重起訴であることが判明したときは、ただちに一方の公訴を棄却することになります。

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