刑事事件・犯罪用語集

待命罰金(たいめいばっきん)

待命罰金とは、待命略式と言われる手続きによって出される、罰金刑のことです。

「待命」とは、「命令が出るまで待機している」という意味で、待命略式とは、スピード違反や飲酒運転などといった道路交通法違反の事件について、違反者が反則金を支払わなかったり、出頭の要求に応じなかったりする場合などに、逮捕状により違反者を逮捕したうえで、逮捕中に検察官が略式命令・略式罰金命令(略式罰金)を請求する手続きのことで、待命事件ともいいます。

なお、略式命令・略式罰金命令(略式罰金)とは、略式手続(簡易裁判所が、法廷での審理を開かずに、原則として検察官の提出した資料のみに基づいて罰金または科料を科す裁判)で出される命令のことです。

つまり、待命罰金とは、「違反者が逮捕はされるけども、法廷での審理を開かずに罰金刑を受けるもの」であるということができます。

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