刑事事件・犯罪用語集

逮捕と刑務所

被疑者が逮捕された場合、通常、警察署の留置施設や拘置所に身柄を拘束されて、取調べを受けることになります。

これは捜査のために行われる身柄拘束です。

一方、刑務所とは、法律などに違反したことにより裁判にかけられ、裁判の結果、懲役や禁錮などの刑罰に服することになった人を収容する施設です。

留置施設や拘置所とは異なり、裁判を経て実刑が確定した者だけが収容されることになります。

刑務所に入るのは、刑罰のための身柄拘束であり、逮捕とは性質が全く異なります。

逮捕されたとしても、いきなり刑務所に入ることはありません。

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