刑事事件・犯罪用語集

捜索差押え

捜索差押えとは、一定の場所や物、人の身体について、物または人の発見を目的として行い、事件に関係あると思われる物等を発見した場合、これを強制的に確保する処分のことをいいます。

たとえば、警察が覚せい剤を持っていると疑われる被疑者の自宅を捜索し、発見した覚せい剤を確保したりする場合などが挙げられます。

捜索差押えは、対象者のプライバシー権を侵害するものなので、原則として、裁判官の発付した令状が事前に必要になります。

この令状には、捜索する日時や場所や物が記載されており、令状に記載がない場所の捜索や事件に関係のない物の差押えは認められません。

ただし、警察や検察官が被疑者を逮捕する場合には、例外的に逮捕した現場や被疑者の衣服等を令状なしで捜索することが認められています。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP