刑事事件・犯罪用語集
接見交通権
接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者または被告人が、弁護人など外部の者と面会したり、書類や物品の受け渡しをすることができる権利のことをいいます。
接見交通権は、広く認められるべき権利ですが、検察官らは「捜査のため必要があるとき」には、被疑者や被告人と弁護人らの接見の日時や場所、接見時間を制限することができます(接見指定)。
ただし、接見交通権が憲法で保障された重要な権利である以上、接見指定の判断は厳格にされなければなりません。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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