刑事事件・犯罪用語集

接見交通権

接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者または被告人が、弁護人など外部の者と面会したり、書類や物品の受け渡しをすることができる権利のことをいいます。

接見交通権は、広く認められるべき権利ですが、検察官らは「捜査のため必要があるとき」には、被疑者や被告人と弁護人らの接見の日時や場所、接見時間を制限することができます(接見指定)。

ただし、接見交通権が憲法で保障された重要な権利である以上、接見指定の判断は厳格にされなければなりません。

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