刑事事件・犯罪用語集

署名指印

被疑者や被告人などが、警察等の捜査機関において取調べを受けた際、その供述を基に調書が作成されます。

この調書は、取調べの際に警察側で作成し、取調べを受けた者の署名指印(本来は押印ですが、ハンコがなければ指印になります)をもって完成します。

署名指印の前に、警察側は取調べを受けた者に対し調書を閲覧させたうえでその内容を読み聞かせます。

そして、内容に問題がないようであれば署名指印を行うことになります。

この署名指印により、調書の内容に間違いはないということを本人自身が保証することになりますし、この調書は裁判において証拠として用いられる可能性があるため、署名指印は納得したうえで慎重に行う必要があります。

逆に、署名指印がない調書は、そのままでは裁判の証拠になりません。

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