刑事事件・犯罪用語集

贖罪寄付

贖罪寄付とは、被疑者や被告人が犯してしまった過ちを償うために、自ら行う寄付のことをいいます。

覚せい剤所持事件や脱税事件など、被害者のいない犯罪を行った場合や、被害者の存在する犯罪でも被害者に示談に応じてもらえない場合、反省や謝罪の気持ちを明らかにするために、被疑者や被告人が自らの財産の一部を寄付する場合がこれにあたります。

贖罪寄付の宛先は、覚せい剤などの薬物事件の場合は薬物依存者の自助グループに行われることが多いほか、法テラスや犯罪被害者の支援団体、消費者被害者の支援団体など、公的活動を行う団体に対して行われることが一般的です。

贖罪寄付をしたことは、刑事裁判において被告人に有利な情状のひとつとして考慮されることがありますが、決定的に重視されるわけではありません。

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