刑事事件・犯罪用語集

情状証人

犯罪事実そのものには直接関係しないが、量刑を決める上で考慮してほしいと考える事柄について明らかにするための証人のことを指します。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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