刑事事件・犯罪用語集

証拠の種類

証拠には、いろいろな分類があります。

本証
要証事実(事案の判断に必要な事実のうち、証明を必要とするもの)について、証明すべき責任(挙証責任)を持つ者が、その事実を証明するために提出する証拠です。

反証
相手方が、提出された本証を否定するために提出する証拠です。

実質証拠
要証事実の存否の証明に向けられた証拠です。

補助証拠
実質証拠の証明力の強弱に影響を及ぼす事実(補助事実)を証明する証拠です。
たとえば、犯行を目撃したという証人の視力(補助事実)を証明する眼科医の診断書などがこれにあたります。

直接証拠
要証事実を直接証明するのに用いる証拠です。
たとえば、犯行現場に居合わせた目撃者の証言、被告人の自白などがあります。

間接証拠 (状況証拠)
要証事実を直接証明することはできないが、これを推認させる事実(間接事実)を証明するのに用いる証拠です。
たとえば、犯行現場に残された凶器から検出された指紋と被疑者の指紋とが一致したことを示す鑑定書などがあります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP