刑事事件・犯罪用語集

執行猶予

執行猶予とは、裁判所が有罪判決で刑の言い渡しを行う場合に、その刑の執行を一定期間猶予する制度をいいます。

実刑判決が確定すると、ただちに刑務所等に収容されることになりますが、執行猶予の付いた判決であれば、判決確定後もすぐに刑務所に行く必要はありません。

仮に、懲役1年、執行猶予3年という判決が言い渡された場合、被告人は刑務所へは行かず、そのまま社会にとどまることができます。

また、勾留された状態で執行猶予判決を言い渡されると、直ちに釈放されます。

ただし、執行猶予期間中(上の事例では3年)に他の犯罪を行い、裁判で有罪とされてしまうと、執行猶予は原則として取り消され、刑務所へ行かなくてはなりません。

この場合、執行猶予の付いた判決の分(上の事例では1年)の懲役に加えて、後に行った犯罪行為について言い渡された分も加算されるため、場合によっては長期間服役しなければならなくなります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP