刑事事件・犯罪用語集

事件単位の原則

逮捕・勾留の効力は、個別の逮捕状・勾留状に記載されている被疑事実のみに及び、それ以外の事実に及ばないとする原則です。

逮捕・勾留の効力を、令状記載の犯罪事実に限定することにより、身柄拘束の理由を明確にし、被疑者の人権を保障しようという趣旨から採用されています。

たとえば、勾留の理由とされていない余罪(別の犯罪)の捜査の必要を直接の根拠にして、勾留期間の延長、接見の禁止などを認めることはできません。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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