刑事事件・犯罪用語集

疑わしきは被告人の利益に(うたがわしきはひこくにんのりえきに)

刑事裁判の大原則の一つで、無罪推定といわれることもあります。

刑事訴訟において、検察官が被告人の有罪を証明する責任を負い、証拠調べの結果、裁判所が犯罪事実があったかどうか確信を得られなかった場合には、被告人に不利な判決を下してはならない(有利に判決を下す)という原則のことです。

審理の結果、被告人が犯罪を行ったことについて、相当疑わしいものの、確信には達しない場合には、裁判所は被告人を無罪としなければなりません。

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